FP2級過去問題 2024年5月学科試験 問20
問20
法人に対する生命保険等を活用した福利厚生に係るアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。
- 「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。
- 「従業員の死亡時に支給する死亡退職金や定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。
- 「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の活用をアドバイスした。
広告
正解 1
問題難易度
肢167.0%
肢29.0%
肢317.7%
肢46.3%
肢29.0%
肢317.7%
肢46.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:6.リスク管理と保険
解説
- [不適切]。団体信用生命保険は、住宅ローンの利用に伴い契約をするもので、債務者が死亡・高度障害等になった場合に、その保険金でローンの残高を相殺できる保険です。従業員の死亡保障の準備という目的には合致しません。この場合、適切なアドバイスは総合福祉団体定期保険の活用などになります。「従業員の自助努力による死亡保障の準備を支援したい」という顧客に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。(2024.9-20-1)「従業員の自助努力による死亡保障の準備を支援したい」という企業に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。(2020.9-20-2)「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、財形貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。(2019.5-20-4)「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、財産形成貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。(2018.5-20-3)「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」と考える顧客に対し、財形貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。(2015.1-20-1)
- 適切。団体就業不能保障保険は、被保険者である役員・従業員が病気やケガにより就業できない状態になったときに、給付金が支払われる保険です。従業員が就業不能状態になった場合に保険金が支払われるため、企業独自の休業補償の原資を準備するために有効です。「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2024.9-20-2)「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2021.9-20-3)「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という企業に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2020.9-20-4)「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業補償給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2019.5-20-1)「従業員の休業時に休業補償規程に基づき支給する休業補償給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2018.5-20-2)「従業員の休業時に休業補償規程に基づき支給する休業補償給付の原資を準備したい」と考える顧客に対し、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2015.1-20-2)
- 適切。養老保険は、保険期間内に死亡・高度障害状態に該当した場合には死亡保険金が支払われ、満期まで生存していた場合には死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる保険です。死亡保障と退職金の積立ての両方の目的を兼ねる保険として有効です。「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2024.9-20-3)「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2021.9-20-1)「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金、定年退職時に支給する生存退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。(2021.9-20-2)「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2019.5-20-2)「従業員の死亡時に支給する死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。(2019.5-20-3)「従業員の弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険(Bグループ保険)の活用をアドバイスした。(2018.5-20-4)「役員の退任時に支払う退職慰労金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、逓増定期保険の活用をアドバイスした。(2016.1-19-1)「従業員の定年退職時に支払う退職金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2016.1-19-3)「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2015.1-20-3)「従業員の定年退職時に支給する退職金や死亡時に支給する死亡退職金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、養老保険の活用をアドバイスした。(2015.1-20-4)
- 適切。財形貯蓄積立保険(一般財形)は、給与や賞与から天引きで行われる資金の目的を問わない貯蓄です。一般財形は利子等の非課税の優遇はありませんが、強制的に貯蓄ができるので、導入により従業員の自助努力による資産形成を支援することができます。「従業員の自助努力による資産形成を支援したい」という顧客に対して、勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の活用をアドバイスした。(2021.9-20-4)「従業員の自助努力による資産形成を支援したい」という企業に対して、勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の活用をアドバイスした。(2020.9-20-3)「従業員の貯蓄や持家取得といった計画的な財産形成を支援したい」と考える顧客に対し、財形貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。(2016.1-19-4)
広告