FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問29

問29

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
  2. 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。
  3. 確定拠出年金制度で運用されている預金は、加入者の預金等として、預金保険制度による保護の対象となる。
  4. 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象外である。

正解 4

問題難易度
肢13.9%
肢210.5%
肢320.9%
肢464.7%

解説

  1. 適切。預金を利用した財形貯蓄は、預金保険制度の保護対象になります。
    国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。2020.9-29-4
    国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。2020.1-29-2
    農業協同組合(JA)に預け入れた決済用貯金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象となる。2019.9-28-4
    国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。2019.5-29-2
    国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。2018.9-29-1
    銀行に預け入れた決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。2016.9-29-1
    国内の金融機関に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。2015.9-28-1
    外貨預金は、国内銀行に預け入れたものであっても、普通預金や定期預金などの預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。2015.5-29-2
    国内銀行に預け入れられている預金を用いた財形貯蓄は、預金保険制度による保護の対象外である。2015.1-30-4
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険による保護の対象となる。2013.9-29-1
    国内銀行に預けられている外貨預金は、預金保険による保護の対象である。2013.5-30-1
  2. 適切。国内の銀行であっても外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
    日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた円建ての仕組預金は、その元本、利息のいずれも預金保険制度による保護の対象とならない。2022.5-30-1
    日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。2022.5-30-2
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。2022.5-30-3
    国内銀行に預け入れられている円建ての仕組預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。2021.9-29-2
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。2020.9-29-2
    国内銀行に預け入れられている円預金のうち、確定拠出年金制度で運用されているものについても、預金保険制度による保護の対象となる。2020.9-29-3
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。2019.5-29-1
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。2018.9-29-2
    国内銀行に預け入れた外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。2016.5-30-1
    国内銀行に預け入れられている預金を用いた財形貯蓄は、預金保険制度による保護の対象である。2015.10-29-1
  3. 適切。確定拠出年金の積立金は、預金商品になり、預金保険制度の保護対象です。
    確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。2023.1-29-1
  4. [不適切]。預けている証券会社が投資者保護基金の加入会員ならば、個人が保有する株式については国内及び海外のどちらで発行されたもので投資者保護基金による補償対象です。
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    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となる。2019.9-28-1
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。2019.5-29-3
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。2018.9-29-4
    国内証券会社が管理の委託を受けている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による保護の対象とならない。2016.5-30-2
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。2015.10-29-4
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。2015.1-30-2
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。2013.5-30-3
したがって不適切な記述は[4]です。