FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問34

問34

所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 納税者が自己と生計を一にする配偶者の治療のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。
  2. 病院に自家用車で通院した際に支払った駐車場代やガソリン代は、医療費控除の対象となる。
  3. 医療費控除の控除額は、最高で年額200万円である。
  4. 医療費控除は、納税者が給与所得者であっても、年末調整により適用を受けることができない。

正解 2

問題難易度
肢13.3%
肢284.6%
肢35.9%
肢46.2%

解説

  1. 適切。医療費控除は、納税者本人および生計を一にする親族の治療のために支払った医療費が対象となります。
    納税者が自己と生計を一にする配偶者のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。2022.5-34-1
    居住者が自己と生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その医療費の金額は、その居住者の医療費控除の対象となる。2017.5-34-4
  2. [不適切]。病院に自家用車で通院した際に支払った駐車場代やガソリン代は、医療費控除の対象とはなりません。ただし、通院するために電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費は、医療費控除の対象になります。
    自家用車で通院した際に支払ったガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象となる。2023.1-34-3
    自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象となる。2013.1-35-2
  3. 適切。医療費控除の控除額は最高で年額200万円になります。
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    2026年分の基礎控除の控除額は、最高で95万円である。2021.1-34-1
    各年において医療費控除として控除することができる金額は、最高200万円である。2018.9-34-3
  4. 適切。医療費控除は年末調整での適用を受けられないため、適用を受ける場合には納税者自らが確定申告を行う必要があります。
    寄附金控除は、給与所得者であっても、年末調整においてその適用を受けることはできない。2013.1-35-3
したがって不適切な記述は[2]です。