FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問34
問34
所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。- 医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。
- 各年において医療費控除として控除することができる額の上限は、200万円である。
- 医療費の補てんとして受け取った保険金は、その補てんの対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。
- 居住者が自己と生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その医療費の金額は、その居住者の医療費控除の対象となる。
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正解 1
問題難易度
肢177.6%
肢26.8%
肢312.5%
肢43.1%
肢26.8%
肢312.5%
肢43.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- [不適切]。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から10万円が控除されます。ただし総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%相当額が控除されます。
- 適切。各年において医療費控除として控除することができる額の上限は200万円になります。
- 適切。医療費の補てんとして受け取った保険金は、その補てんの対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれます。つまり、ある病気等で支払った医療費よりも、受け取った保険金が多かった(受け取った保険金>医療費)場合でも、別の病気等で支払った医療費から差し引くことできません。
- 適切。本人及び自己と生計を一にする親族の医療費を支払った場合、医療費控除の対象となります。