FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問35(改題)
問35
所得税における配偶者控除および配偶者特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。
- 生計を一にしていない配偶者であっても、合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除の対象となる。
- 配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、一律38万円である。
- 合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。
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正解 4
問題難易度
肢111.2%
肢29.8%
肢34.2%
肢474.8%
肢29.8%
肢34.2%
肢474.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。税法における配偶者は法律上の婚姻関係がある者に限られるので、配偶者控除および配偶者特別控除では内縁関係の者は対象になりません。婚姻の届出を提出していない場合であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、内縁関係にあると認められる者は、他の要件を満たせば、控除対象配偶者に該当する。(2021.5-33-4)婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。(2019.1-35-4)
- 不適切。配偶者控除および配偶者特別控除は、納税者と生計を一にしていることが条件になるため、合計所得金額が48万円以下であっても生計を一にしていない配偶者は対象になりません。
- 不適切。配偶者特別控除の控除額は38万円を上限とし、納税者の合計所得および配偶者の合計所得金額が増えるほど減っていきます。配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なる。(2019.1-35-3)
- [適切]。控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。(2024.5-34-2)納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。(2022.9-33-4)その年分の合計所得金額が1,000万円を超える者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。(2016.9-34-4)合計所得金額が1,000万円を超えている納税者であっても、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができる。(2015.5-35-3)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除、配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。(2013.9-35-3)合計所得金額が1,000万円を超える納税者が、控除対象配偶者を有していた場合、配偶者控除の適用を受けることができる。(2013.1-35-4)
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