FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問34
問34
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 納税者が生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その支払った金額は、納税者の医療費控除の対象とならない。
- 納税者が生計を一にする子の負担すべき国民年金保険料を納付した場合、その納付した金額は、納税者の社会保険料控除の対象とならない。
- 納税者の控除対象配偶者が年の途中で死亡した場合、その年分について納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 納税者が生計を一にする子に青色事業専従者給与を支払った場合、その年分について納税者はその子について扶養控除の適用を受けることはできない。
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正解 4
問題難易度
肢13.0%
肢28.6%
肢313.7%
肢474.7%
肢28.6%
肢313.7%
肢474.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。医療費控除では、納税者本人に加えて、生計を一にする配偶者・親族に係る医療費を支払った場合にも、納税者自信の医療費控除の対象になります。納税者が自己と生計を一にする配偶者のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。(2022.5-34-1)居住者が自己と生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その医療費の金額は、その居住者の医療費控除の対象となる。(2017.5-34-4)納税者が自己と生計を一にする配偶者の治療のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。(2015.9-34-1)
- 不適切。社会保険料控除では、納税者本人分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分を負担した場合も控除対象になります。よって、納税者が同一生計の子の国民年金保険料を納付した場合は、社会保険料控除の対象になります。納税者が生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となる。(2018.5-34-2)納税者と生計を一にする配偶者(66歳)が受け取っている公的年金から徴収されている介護保険料は、納税者の社会保険料控除の対象となる。(2014.9-34-2)納税者と生計を一にしている長男の負担すべき国民年金保険料を納税者が支払った場合、その支払った金額は、納税者の社会保険料控除の対象とならない。(2013.9-35-2)
- 不適切。配偶者控除や扶養控除に該当するかは、その年の12月31日時点の現況で判断されますが、年の途中で死亡した場合でも、死亡時に適用要件を満たしていれば適用されます。
- [適切]。青色事業専従者及び白色事業専従者として給与を受けている者は、配偶者(特別)控除や扶養控除の適用を受けることはできません。青色申告者である納税者が、生計を一にする配偶者に支払った青色事業専従者給与が年間100万円である場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。(2021.9-35-1)納税者が生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除を受けることができない。(2018.1-34-4)
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