FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問37
問37
所得税における青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。
- 貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限後に提出した青色申告者は、所得の金額の計算上、最高65万円の青色申告特別控除だけでなく最高10万円の青色申告特別控除の適用も受けることはできない。
- 青色申告書を提出した年分の所得の金額の計算において純損失の金額が発生した場合、所定の要件を満たせば、その損失額を最長3年前まで繰り戻して、所得税の還付を受けることができる。
- 青色申告者が青色申告の対象となる事業を廃業した場合、その年分の所得税については、青色申告の各種特典の適用を受けることはできない。
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正解 1
問題難易度
肢168.1%
肢26.6%
肢319.6%
肢45.7%
肢26.6%
肢319.6%
肢45.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- [適切]。所得税の青色申告制度は、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う者で、所得税法に定められた帳簿を備えているなどの一定要件を満たすものが、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に、税金の優遇などが受けられる制度です。青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。(2021.5-35-1)不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる。(2020.1-36-4)不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。(2018.9-36-2)不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。(2018.5-36-2)不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に青色申告書を提出することができる。(2017.5-36-3)不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。(2017.1-36-1)不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。(2016.9-36-1)青色申告書を提出することができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。(2014.5-36-1)青色申告書の提出ができる者は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を営む者で、青色申告書の提出について納税地の所轄税務署長の承認を受けている者である。(2013.1-37-1)
- 不適切。確定申告書を申告期限後に提出した場合、65万円の控除は受けられず10万円の控除となります。
- 不適切。青色申告の特典の一つに「純損失の繰戻還付」があります。これは純損失を前年の所得から控除して前年に支払った税金の還付を受けることができるものですが、3年前まで遡ることはできません。また「純損失の繰越控除」は、純損失を翌年以降3年間にわたり繰り越して、黒字の所得から控除することができる特典です。青色申告書を提出した年分の所得の計算において純損失の金額が発生した場合、一定の要件を満たせば、前年分の所得に対する所得税額から繰戻還付を受けることができる。(2013.1-37-4)
- 不適切。青色申告の対象となる事業を廃業した場合でも、その年分の所得税については青色申告の各種優遇の適用を受けることができます。
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