FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問36

問36

所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。
  3. 青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出しなければ、青色申告特別控除の適用を受けることはできない。
  4. 青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を事業を廃止するまで、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。

正解 2

問題難易度
肢13.8%
肢265.3%
肢324.3%
肢46.6%

解説

  1. 不適切。青色申告をしようとする方は、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。ただし、1月16日以後新たに業務を開始して、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合は、業務開始日から2ヵ月以内に提出すればよいことになっています。
  2. [適切]。所得税の青色申告が認められるのは、不動産所得、事業所得及び山林所得の3つの所得です。そして、青色申告を行うには納税地の所轄税務署長の承認を受けなければなりません。
  3. 不適切。本肢の「正規の簿記の原則に従って記録し、それに基づいた貸借対照表や損益計算書などを申告期限内に提出」は、65万円の青色申告特別控除を受けるための要件です(他にも要件はあります)。青色申告者が上記の要件を満たさなかった場合でも10万円の控除を受けられますが、本肢は「青色申告特別控除の適用を受けることはできない」としているので不適切です。
    2020年より65万円の控除を受けるためには、①仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必須となりました。この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。
  4. 不適切。青色申告の納税者が記帳していた帳簿等は、原則として7年間保存することとされています。
したがって適切な記述は[2]です。