FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問3

問3

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて算出される。
  2. 被用者年金制度の一元化により、公務員である被保険者に係る厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられ、会社員である被保険者に係る保険料率に統一されることになっている。
  3. 厚生年金保険の被保険者は、その適用事業所に常時使用される者であっても、65歳に達すると被保険者資格を喪失する。
  4. 産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、所定の手続きにより、事業主負担分、被保険者負担分のいずれも免除される。

正解 3

問題難易度
肢16.0%
肢213.1%
肢372.4%
肢48.5%

解説

  1. 適切。厚生年金保険の保険料は、総報酬制により、標準報酬月額および標準賞与額に同じ保険料率を乗じて算出されます。
    厚生年金保険の保険料の額は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて算出される。2017.5-4-1
  2. 適切。公務員である被保険者における従来の共済年金は、厚生年金保険との一元化により厚生年金の被保険者になりました。
  3. [不適切]。厚生年金保険の被保険者は、原則として、適用事業所に常時使用される70歳未満の者です。65歳以上になると国民年金の第2号被保険者ではなくなりますが、70歳になるまでは引き続き厚生年金の被保険者となります。
    厚生年金保険の被保険者は、その適用事業所に常時使用される者であっても、65歳に達すると被保険者資格を喪失する。2021.3-5-4
    厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。2020.1-5-2
    厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。2017.5-4-2
    厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者であっても、65歳を超えた者は厚生年金保険の被保険者とならない。2013.9-4-2
  4. 適切。産前産後休業期間中や育児休業期間中の厚生年金保険料は、事業主が手続きをすれば、事業主負担分・被保険者負担分のどちらも免除されます。
    産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。2023.1-6-3
    産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。2022.5-5-4
    産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。2020.1-5-1
    産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。2019.5-5-3
    育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きによって被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。2017.5-4-3
    育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分が免除されるが、事業主負担分は免除されない。2016.5-5-4
    育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分の納付が免除されるが、事業主負担分については免除されない。2015.10-6-1
    産前産後休業期間中の被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により被保険者負担分の納付が免除されるが、事業主負担分については免除されない。2015.1-6-1
したがって不適切な記述は[3]です。