FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問29
問29
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 銀行に預け入れた決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- JAバンクに預け入れた一般貯金等は、貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象であり、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
- 証券会社が破綻して、預かり資産の一部または全部が返還されない事態が発生した場合、日本投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1,500万円を上限として顧客資産が補償される。
- 生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
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正解 3
問題難易度
肢112.8%
肢24.3%
肢380.3%
肢42.6%
肢24.3%
肢380.3%
肢42.6%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 適切。当座預金、無利息型普通預金等などの、①無利息・②要求払い・③決済サービスを提供できる、という3つの条件を満たす決済用預金は、その全額が預金保険制度による預金保護の対象となります。国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。(2020.9-29-4)国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。(2020.1-29-2)農業協同組合(JA)に預け入れた決済用貯金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象となる。(2019.9-28-4)国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。(2019.5-29-2)国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。(2018.9-29-1)財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2017.9-29-1)国内の金融機関に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.9-28-1)外貨預金は、国内銀行に預け入れたものであっても、普通預金や定期預金などの預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2015.5-29-2)国内銀行に預け入れられている預金を用いた財形貯蓄は、預金保険制度による保護の対象外である。(2015.1-30-4)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険による保護の対象となる。(2013.9-29-1)国内銀行に預けられている外貨預金は、預金保険による保護の対象である。(2013.5-30-1)
- 適切。JAバンクなども貯金保険制度という預金保険制度と同様の制度があり、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。農業協同組合(JA)に預け入れた一般貯金等は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象とされ、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。(2020.1-29-1)
- [不適切]。国内で営業する証券会社は、投資者保護基金への加入が義務付けられていて、一般顧客1人当たり1,000万円まで補償されます。証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について、その金額の多寡にかかわらず、全額を補償する。(2023.9-30-4)証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり2,000万円を上限として補償される。(2023.1-29-3)証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。(2022.5-30-4)証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。(2021.9-29-4)証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。(2020.1-29-4)破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償する。(2018.9-29-3)破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,500万円を上限として補償する。(2017.5-28-4)
- 適切。生命保険会社が破綻した場合の生命保険契約は、生命保険契約者保護機構により、責任準備金等の90%まで補償されます(ただし高予定利率契約を除く)。日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される。(2023.9-30-3)日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。(2023.1-29-2)国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%まで補償される。(2019.9-28-3)生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。(2019.5-29-4)生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は、破綻時点における補償対象契約の保険金額の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。(2017.5-28-3)
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