FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問28
問28
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となる。
- ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%まで補償される。
- 農業協同組合(JA)に預け入れた決済用貯金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢112.3%
肢275.2%
肢34.7%
肢47.8%
肢275.2%
肢34.7%
肢47.8%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 適切。国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象になります。国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。(2019.5-29-3)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。(2018.9-29-4)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象外である。(2017.9-29-4)国内証券会社が管理の委託を受けている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による保護の対象とならない。(2016.5-30-2)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。(2015.10-29-4)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。(2015.1-30-2)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。(2013.5-30-3)
- [不適切]。預金保険制度による保護の対象となるのは元本1,000万円までとその利息になります。ゆうちょ銀行の貯金も他の銀行預金と同様です。ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、他に貯金を預け入れていない場合、貯金者1人当たり元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。(2022.9-30-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。(2021.9-29-1)ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。(2021.9-29-3)ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。(2020.9-29-1)ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息等が預金保険制度による保護の対象となる。(2017.5-28-1)
- 適切。生命保険会社が破綻した場合の生命保険契約は、生命保険契約者保護制度により、責任準備金等の90%まで補償されます(一部の高予定利率契約を除く)。日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される。(2023.9-30-3)日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。(2023.1-29-2)生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。(2019.5-29-4)生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は、破綻時点における補償対象契約の保険金額の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。(2017.5-28-3)生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。(2016.9-29-4)
- 適切。農業協同組合・漁業協同組合・水産加工業協同組合への貯金は、農水産業協同組合貯金保険制度によって預金保険制度同様の保護を受けられます。したがって、農業協同組合(JA)に預け入れた決済用貯金は、金額の多寡にかかわらず全額が保護の対象になります。国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。(2020.9-29-4)国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。(2020.1-29-2)国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。(2019.5-29-2)国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。(2018.9-29-1)財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2017.9-29-1)銀行に預け入れた決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。(2016.9-29-1)国内の金融機関に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.9-28-1)外貨預金は、国内銀行に預け入れたものであっても、普通預金や定期預金などの預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2015.5-29-2)国内銀行に預け入れられている預金を用いた財形貯蓄は、預金保険制度による保護の対象外である。(2015.1-30-4)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険による保護の対象となる。(2013.9-29-1)国内銀行に預けられている外貨預金は、預金保険による保護の対象である。(2013.5-30-1)
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