FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問29
問29
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
- 生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
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正解 3
問題難易度
肢16.3%
肢29.5%
肢376.0%
肢48.2%
肢29.5%
肢376.0%
肢48.2%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 適切。外貨預金は、例外なく預金保険制度で保護されません。国内銀行の国内支店への預入れでもダメです。日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。(2024.9-29-2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2024.1-29-2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2022.5-30-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。(2021.9-29-1)国内に本店のある銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2021.3-30-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2020.9-29-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2018.9-29-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。(2017.9-29-2)国内銀行に預け入れた外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2016.5-30-1)国内の金融機関に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.9-28-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険による保護の対象となる。(2013.9-29-1)国内銀行に預けられている外貨預金は、預金保険による保護の対象である。(2013.5-30-1)
- 適切。①決済サービスを提供できること、②預金者が払戻しをいつでも請求できること、③利息が付かないこと、という3要件を満たす預金を決済用預金といいます。決済用預金は、その全額が預金保険制度による保護の対象となります。国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。(2020.9-29-4)国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。(2020.1-29-2)国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。(2018.9-29-1)銀行に預け入れた決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。(2016.9-29-1)
- [不適切]。国内の証券会社が保護預かりしている株式・債券・投資信託は、国内・外国を問わず、日本投資者保護基金による補償の対象になります。証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。(2024.9-29-4)日本国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。(2024.1-29-4)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となる。(2019.9-28-1)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。(2018.9-29-4)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。(2015.10-29-4)
- 適切。生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構において、破綻時点における責任準備金等の90%を限度に補償されます。日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される。(2023.9-30-3)日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。(2023.1-29-2)国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%まで補償される。(2019.9-28-3)生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は、破綻時点における補償対象契約の保険金額の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。(2017.5-28-3)生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。(2016.9-29-4)
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