FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問29
問29
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
- 生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
広告
正解 3
問題難易度
肢16.3%
肢29.5%
肢376.0%
肢48.2%
肢29.5%
肢376.0%
肢48.2%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 適切。たとえ日本国内の銀行に預け入れたものであっても、外貨預金は預金保険制度による保護の対象となりません。
- 適切。①決済サービスを提供できること、②預金者が払戻しをいつでも請求できること、③利息が付かないこと、という3要件を満たす預金を決済用預金といいます。決済用預金は、その全額が預金保険制度による保護の対象となります。
- [不適切]。国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象になります。
- 適切。生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構において、破綻時点における責任準備金等の90%を限度に補償されます。
広告
広告