FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問13
問13
個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 確定年金では、年金受給開始前に被保険者が死亡した場合、被保険者の相続人が契約時に定められた年金受取総額を死亡給付金として受け取ることができる。
- 保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、被保険者の相続人が残りの保証期間に対応する年金または一時金を受け取ることができる。
- 外貨建て個人年金保険では、円換算特約を付加することで、為替変動があっても円貨で受け取る場合の年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることはない。
- 変額年金では、解約した場合に受け取る解約返戻金の額が運用実績によって増減するが、その額は既払込保険料相当額が最低保証されている。
広告
正解 2
問題難易度
肢117.2%
肢265.3%
肢35.6%
肢411.9%
肢265.3%
肢35.6%
肢411.9%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。確定年金は生死にかかわらず支払期間が確定している年金で、年金受給開始前に被保険者が死亡した場合は、既払込保険料相当額が死亡保険金として支払われます。確定年金では、年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。(2023.9-13-1)確定年金において、保険料払込期間中に被保険者が死亡した場合、死亡保険金受取人が契約時に定められた基本年金額の受取総額と同額の死亡保険金を受け取ることができる。(2022.1-13-1)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。(2020.9-12-1)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。(2020.1-12-3)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた死亡給付金を受け取ることができる。(2019.1-12-1)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額を死亡給付金として受け取ることができる。(2018.9-11-3)確定年金では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金年額に受取予定年数を乗じた額を死亡給付金として受け取ることができる。(2018.1-13-4)個人年金保険(確定年金)では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金年額に受取予定年数を乗じた額が死亡給付金として支払われる。(2016.9-13-3)確定年金は、年金支払い開始前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金受取総額と同額の死亡保険金が支払われる。(2015.9-12-4)定額個人年金保険は、年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡時の解約返戻金相当額の死亡給付金を受け取ることができる。(2014.1-13-1)
- [適切]。保証期間付終身年金は、一定の保障期間については被保険者の生死にかかわらず給付が保証されますが、被保険者が死亡した場合、相続人が「残りの保証期間に対応する年金または一時金」を受け取ることができます。保証期間付終身年金において、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、被保険者の相続人が残りの保証期間に対応した年金を受け取ることができる。(2022.1-13-3)保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、年金継続受取人が保証期間満了まで年金を受け取ることができる。(2018.1-13-1)保証期間付終身年金保険において、保証期間中に被保険者が死亡したために、残りの保証期間について遺族が受け取る年金の受給権は、相続税の課税対象となる。(2017.9-14-4)保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、被保険者の相続人が継続して保証期間満了まで年金を受け取ることができる。(2017.1-12-1)保証期間のない有期年金では、年金支払開始後10年、15年など契約時に定めた期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、被保険者の相続人が残りの年金支払期間分の年金現価を一時金で受け取ることができる。(2017.1-12-2)保証期間付終身年金は、保証期間中については被保険者の生死に関係なく年金を受け取ることができ、その後も被保険者が生存していれば年金を受け取ることができる。(2015.10-13-1)保証期間付終身年金は、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金または一時金が相続人に支払われる。(2015.9-12-3)保証期間付終身年金は、年金受取開始後の保証期間中については被保険者の生死に関係なく年金を受け取ることができ、その後も被保険者が生存していれば年金を受け取ることができる。(2014.1-13-2)
- 不適切。円換算特約は、外国通貨建ての契約に付加することで支払い時に「円に換算して取り扱われること」が目的の特約であり、為替リスクの回避とは関係がありません。為替変動があった場合、影響を受け、年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがあります。外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨との為替レートの変動により、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。(2023.9-12-3)外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨の為替レートの変動により、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。(2022.9-13-3)外貨建て個人年金保険は、年金を円貨で受け取る場合、為替相場の変動によっては、年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがある。(2019.9-13-1)外貨建て個人年金保険の年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨の為替レートの変動によっては、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。(2019.5-13-3)外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、為替相場の変動によっては、年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがある。(2019.1-12-4)外貨建て個人年金保険において、死亡給付金や年金を円貨で受け取る場合、為替の変動によっては死亡給付金額や年金額等が支払保険料相当額を下回ることがある。(2016.1-12-2)外貨建て個人年金保険は、年金を円貨で受け取る場合、為替の変動によっては年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがある。(2015.9-12-2)
- 不適切。変額年金は、払い込んだ保険料を運用しその実績によって年金額が変動しますが、解約した場合の最低保証はなく、解約返戻金が支払保険料を下回る可能性もあります。変額個人年金保険の解約返戻金額は運用の実績に応じて変動するが、既払込保険料相当額が最低保証される。(2014.1-13-3)
広告