FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問13
問13
個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、年金継続受取人が保証期間満了まで年金を受け取ることができる。
- 保証期間付終身年金の保証期間部分の年金額を一括して受け取った場合、その一時金は雑所得として課税対象となる。
- 確定年金では、年金支払開始後10年、15年など契約時に定めた期間中は、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができる。
- 確定年金では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金年額に受取予定年数を乗じた額を死亡給付金として受け取ることができる。
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正解 4
問題難易度
肢19.7%
肢231.3%
肢313.2%
肢445.8%
肢231.3%
肢313.2%
肢445.8%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
個人年金保険は大きく分けると「保証期間付終身年金」と「確定年金」に分類されます。
- 保証期間付終身年金
- 保証期間中であれば被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができ、その後も生存している限り年金が支払われるタイプの個人年金保険。
- 確定年金
- 5年・10年・15年など一定期間内は被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができ、期間終了後は保険契約が終了するタイプの個人年金保険。
- 適切。保証期間付終身年金の保証期間中に被保険者が死亡した場合には、遺族等が保証期間満了までの保険金を受け取ることができます。保証期間付終身年金において、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、被保険者の相続人が残りの保証期間に対応した年金を受け取ることができる。(2022.1-13-3)保証期間付終身年金保険において、保証期間中に被保険者が死亡したために、残りの保証期間について遺族が受け取る年金の受給権は、相続税の課税対象となる。(2017.9-14-4)保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、被保険者の相続人が残りの保証期間に対応する年金または一時金を受け取ることができる。(2017.5-13-2)保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、被保険者の相続人が継続して保証期間満了まで年金を受け取ることができる。(2017.1-12-1)保証期間のない有期年金では、年金支払開始後10年、15年など契約時に定めた期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、被保険者の相続人が残りの年金支払期間分の年金現価を一時金で受け取ることができる。(2017.1-12-2)保証期間付終身年金は、保証期間中については被保険者の生死に関係なく年金を受け取ることができ、その後も被保険者が生存していれば年金を受け取ることができる。(2015.10-13-1)保証期間付終身年金は、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金または一時金が相続人に支払われる。(2015.9-12-3)保証期間付終身年金は、年金受取開始後の保証期間中については被保険者の生死に関係なく年金を受け取ることができ、その後も被保険者が生存していれば年金を受け取ることができる。(2014.1-13-2)
- 適切。原則として個人年金保険の収入は、年金として毎年受け取る場合は雑所得となり、一括で受け取る場合は一時所得となります。ただし、保証期間部分を一括で受け取った場合には、将来受け取る雑所得をまとめて受け取るだけなので雑所得扱いになります。
- 適切。確定年金では、契約時に定めた期間中は、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができます。確定年金では、年金支払開始後10年、15年など契約時に定めた期間中は、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができる。(2017.1-12-3)
- [不適切]。確定年金では、年金受取開始前に死亡した場合、既払込保険料相当額の死亡保険金が支払われます。将来の見込み年金額を受け取れるわけであはりません。確定年金では、年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。(2023.9-13-1)確定年金において、保険料払込期間中に被保険者が死亡した場合、死亡保険金受取人が契約時に定められた基本年金額の受取総額と同額の死亡保険金を受け取ることができる。(2022.1-13-1)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。(2020.9-12-1)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。(2020.1-12-3)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた死亡給付金を受け取ることができる。(2019.1-12-1)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額を死亡給付金として受け取ることができる。(2018.9-11-3)確定年金では、年金受給開始前に被保険者が死亡した場合、被保険者の相続人が契約時に定められた年金受取総額を死亡給付金として受け取ることができる。(2017.5-13-1)個人年金保険(確定年金)では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金年額に受取予定年数を乗じた額が死亡給付金として支払われる。(2016.9-13-3)確定年金は、年金支払い開始前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金受取総額と同額の死亡保険金が支払われる。(2015.9-12-4)定額個人年金保険は、年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡時の解約返戻金相当額の死亡給付金を受け取ることができる。(2014.1-13-1)
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