FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問12
問12
個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 変額個人年金保険は、保険料を株式や債券などで運用し、その運用の実績によって将来支払われる年金額は増減する。
- 外貨建て個人年金保険は、年金を円貨で受け取る場合、為替の変動によっては年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがある。
- 保証期間付終身年金は、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金または一時金が相続人に支払われる。
- 確定年金は、年金支払い開始前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金受取総額と同額の死亡保険金が支払われる。
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正解 4
問題難易度
肢15.2%
肢25.0%
肢318.4%
肢471.4%
肢25.0%
肢318.4%
肢471.4%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。変額個人年金保険では、支払った保険料を株式や債券などで運用します。その運用実績によって将来支払われる年金額は増減するため、元本割れになるというリスクもあります。
- 適切。外貨建て個人年金保険は、保険料の支払いや保険金の受け取りを外貨で行うものです。利回りが高いなどのメリットもありますが、年金を円貨で受け取る場合、為替リスクがあるため、為替の変動によっては年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがあります。外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨との為替レートの変動により、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。(2023.9-12-3)外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨の為替レートの変動により、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。(2022.9-13-3)外貨建て個人年金保険は、年金を円貨で受け取る場合、為替相場の変動によっては、年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがある。(2019.9-13-1)外貨建て個人年金保険の年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨の為替レートの変動によっては、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。(2019.5-13-3)外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、為替相場の変動によっては、年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがある。(2019.1-12-4)外貨建て個人年金保険では、円換算特約を付加することで、為替変動があっても円貨で受け取る場合の年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることはない。(2017.5-13-3)外貨建て個人年金保険において、死亡給付金や年金を円貨で受け取る場合、為替の変動によっては死亡給付金額や年金額等が支払保険料相当額を下回ることがある。(2016.1-12-2)
- 適切。保証期間付終身年金は、年金の受取りに一定の保証期間を設けたものです。終身年金なので被保険者が生存している限り年金が受け取れ、被保険者が期間内に死亡した場合には残りの保証期間に対応する年金または一時金が遺族に支払われます。保証期間付終身年金において、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、被保険者の相続人が残りの保証期間に対応した年金を受け取ることができる。(2022.1-13-3)保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、年金継続受取人が保証期間満了まで年金を受け取ることができる。(2018.1-13-1)保証期間付終身年金保険において、保証期間中に被保険者が死亡したために、残りの保証期間について遺族が受け取る年金の受給権は、相続税の課税対象となる。(2017.9-14-4)保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、被保険者の相続人が残りの保証期間に対応する年金または一時金を受け取ることができる。(2017.5-13-2)保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、被保険者の相続人が継続して保証期間満了まで年金を受け取ることができる。(2017.1-12-1)保証期間のない有期年金では、年金支払開始後10年、15年など契約時に定めた期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、被保険者の相続人が残りの年金支払期間分の年金現価を一時金で受け取ることができる。(2017.1-12-2)保証期間付終身年金は、保証期間中については被保険者の生死に関係なく年金を受け取ることができ、その後も被保険者が生存していれば年金を受け取ることができる。(2015.10-13-1)保証期間付終身年金は、年金受取開始後の保証期間中については被保険者の生死に関係なく年金を受け取ることができ、その後も被保険者が生存していれば年金を受け取ることができる。(2014.1-13-2)
- [不適切]。確定年金は、被保険者の生死にかかわらず、あらかじめ定めた期間中だけ年金が受け取れるものです。個人年金契約の被保険者が年金支払い開始前に死亡した場合は、契約時に定められた死亡保険金が支払われます。
この死亡保険金の額は、既払済保険料を基準に以下の3タイプに大別されます。- 既払済保険料よりも多い額が支払われる
- 既払済保険料と同額程度が支払われる
- 既払済保険料よりも少ない額が支払われる
なお、年金支払い開始後の死亡では、遺族に対して定められた期間にわたり年金が支払われます。確定年金では、年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。(2023.9-13-1)確定年金において、保険料払込期間中に被保険者が死亡した場合、死亡保険金受取人が契約時に定められた基本年金額の受取総額と同額の死亡保険金を受け取ることができる。(2022.1-13-1)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。(2020.9-12-1)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。(2020.1-12-3)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた死亡給付金を受け取ることができる。(2019.1-12-1)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額を死亡給付金として受け取ることができる。(2018.9-11-3)確定年金では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金年額に受取予定年数を乗じた額を死亡給付金として受け取ることができる。(2018.1-13-4)確定年金では、年金受給開始前に被保険者が死亡した場合、被保険者の相続人が契約時に定められた年金受取総額を死亡給付金として受け取ることができる。(2017.5-13-1)個人年金保険(確定年金)では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金年額に受取予定年数を乗じた額が死亡給付金として支払われる。(2016.9-13-3)定額個人年金保険は、年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡時の解約返戻金相当額の死亡給付金を受け取ることができる。(2014.1-13-1)
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