FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問36(改題)
問36
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。- 納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円を超える年については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 新居を購入して居住の用に供した年に、これまで住んでいた自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、新居について住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができない。
- 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
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正解 3
問題難易度
肢16.0%
肢226.3%
肢359.2%
肢48.5%
肢226.3%
肢359.2%
肢48.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年ごとに合計所得金額が2,000万円以下でなければならないという要件があります。
- 適切。新居に居住した年の2年前から3年後のいずれかの年中に、旧宅について「3,000万円の特別控除」の適用を受けている場合、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
- [不適切]。住宅ローン控除の対象となる借入金には、住宅とともに取得するその住宅の敷地として使用する土地(借地権も含む)の取得のための借入金等を含みます。
- 適切。住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、償還期間が10年以上であるものです。繰上げ返済によって借入れ当初からの償還期間が10年未満となった場合、この要件を満たさなくなるため、その年以後は住宅ローン控除の適用を受けられません。
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