FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問35(改題)
問35
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、総所得金額等の合計額の5%相当額と5万円のいずれか低い方の金額を控除して算出される。
- 障害者控除は、納税者が障害者に該当する場合のほか、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも適用を受けることができる。
- 合計所得金額が1,000万円を超えている納税者であっても、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができる。
- 年の途中で死亡した控除対象扶養親族については、その年分の扶養控除の対象とはならない。
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正解 2
問題難易度
肢15.4%
肢282.2%
肢38.8%
肢43.6%
肢282.2%
肢38.8%
肢43.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、保険金等で補てんされる金額を差し引き、総所得金額等の合計額の5%相当額と10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出します。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。(2019.5-34-1)医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から総所得金額等の10%相当額または10万円のいずれか少ない金額を控除して計算される。(2018.9-34-1)医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。(2017.5-34-1)医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、総所得金額等の合計額の10%相当額または5万円のいずれか低い方の金額を控除して算出される。(2014.9-34-1)
- [適切]。障害者控除は、納税者本人だけでなく、控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも適用を受けることができます。納税者が障害者に該当する場合のほか、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも、その納税者は障害者控除の適用を受けることができる。(2014.9-34-3)
- 不適切。2018年(平成30年)より配偶者控除に所得制限が設定され、納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合には適用を受けられなくなりました。
2017年(平成29年)以前は納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず配偶者控除の適用を受けることができました。納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。(2024.5-34-2)納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。(2022.9-33-4)その年分の合計所得金額が1,000万円を超える者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。(2016.9-34-4)合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。(2015.9-35-4)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除、配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。(2013.9-35-3)合計所得金額が1,000万円を超える納税者が、控除対象配偶者を有していた場合、配偶者控除の適用を受けることができる。(2013.1-35-4) - 不適切。扶養親族に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によって判断されますが、年の途中で亡くなった場合は、死亡時の現況によって判定されます。年の途中で死亡した者が、その死亡の時において控除対象扶養親族に該当している場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができる。(2019.9-35-4)
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