FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問53
問53
贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない。
- 父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建設して自己の居住の用に供した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)については、贈与税の課税対象とならない。
- 個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
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正解 2
問題難易度
肢17.4%
肢273.4%
肢310.8%
肢48.4%
肢273.4%
肢310.8%
肢48.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。贈与税は個人間の贈与を対象としているため、法人から個人への贈与については課税対象外となります。個人が法人から贈与を受けた場合、雇用関係があれば給与所得として、雇用関係がなければ一時所得として所得税の課税対象となります。個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。(2023.1-52-1)死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。(2022.5-53-1)個人が法人からの贈与により取得した金品は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。(2022.5-53-4)死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。(2020.1-58-3)遺贈により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。(2020.1-58-4)死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。(2019.5-52-4)個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。(2019.1-53-1)個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。(2017.1-51-1)個人が法人からの贈与により取得した財産の価額は、その金額の多寡にかかわらず、贈与税の課税対象とならない。(2015.10-52-1)
- [不適切]。贈与税は個人間で贈与があった場合に課されます。これは他人同士に限らず親子間であっても同様なので、親の土地を子の名義に変更した場合、原則として、子が贈与により土地を時価で取得したものとして贈与税の課税対象となります。父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その名義変更により取得した土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2023.9-52-4)父の名義である土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2021.3-52-4)父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2021.1-52-3)父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2020.1-51-1)父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。(2018.9-52-3)父の名義である土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合には、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2016.5-52-3)親が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、原則として、子が親からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。(2015.1-53-3)
- 適切。無償で土地を貸す契約は使用貸借権になり、使用貸借権の価格はゼロとされるため贈与税の課税関係は生じません。
- 適切。債務の免除があった場合、免除額に相当する贈与を受けたとみなされて贈与税が課税されるのが原則です。ただし、債務者に弁済の資力(財力・支払能力)がなく社会通念上債務の支払いが不能であるとされた部分は、贈与税の課税対象となりません。債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。(2024.1-52-3)個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、個人の債権者から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。(2022.1-53-2)個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。(2018.5-52-4)個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。(2013.9-52-4)
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