FP2級過去問題 2023年5月学科試験 問26

問26

外国株式の取引の一般的な仕組みや特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。
  2. 一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
  3. 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目である。
  4. 外国株式については、一部銘柄を除き、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の適用を受けず、同法に基づく企業内容等の開示は行われない。

正解 2

問題難易度
肢112.8%
肢238.7%
肢313.9%
肢434.6%

解説

  1. 適切。外国証券(外国株式、外国債券、外国投資信託など)を売買する際には、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要があります。投資家と証券会社が相対で取引する国内店頭取引の場合も例外ではありません。
    国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。2022.5-26-2
    国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。2021.3-26-1
    国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。2019.1-26-1
    国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合には、外国証券取引口座を開設する必要がない。2018.5-26-1
    国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。2015.1-26-3
    外貨建てMMFのみを取引する場合には、外国証券取引口座を開設する必要はない。2014.9-27-3
    国内の証券取引所に上場されている外国株式を国内委託取引により売買する場合、決済は当該外国株式の通貨により行われる。2014.9-27-4
    国外の証券取引所に上場する株式を取引する方法には、国内店頭取引と海外委託取引(外国取引)がある。2013.5-27-1
  2. [不適切]。国内の証券会社を通じて購入した一般投資家の外国株式は、上限1,000万円まで日本投資者保護基金による補償の対象になります。
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  3. 適切。国内の金融商品取引所における上場株式の普通取引では、売買成立日(約定日)から起算して3営業日目に決済(受渡し)をするという決まりがあります。国内株式だけでなく外国株式も同様の取扱いをします。もし売買成立日が月曜日ならば受渡し日は水曜日になります。
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    国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目となる。2019.1-26-2
    国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、その売買の約定日から起算して5営業日目となる。2016.9-26-4
    国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目となる。2016.1-26-3
  4. 適切。ディスクロージャー制度は、一般投資家が十分な投資判断を行うことができるようにするために、発行者に対して事業内容や財務状況などの資料の開示を義務付ける制度です。外国株式をはじめとした外国証券は、このディスクロージャー制度の適用を受けません。このため、外国証券の買付けを受ける金融商品取引業者は、金融商品取引法による企業内容の開示が行われていないことを重要事項として説明することになっています。
したがって不適切な記述は[2]です。