FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問26

問26

個人が国内の金融機関を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 外貨建てMMFを購入する際には、購入時手数料および為替手数料を支払う必要がある。
  2. ニューヨーク証券取引所では、東京証券取引所と異なり、ストップ高やストップ安といった株価の値幅制限はない。
  3. 国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。
  4. 保有しているユーロ建て債券について、ユーロと円の為替レートが円高方向に変動すると、当該債券投資に係る円換算の投資利回りは低下する。

正解 1

問題難易度
肢139.4%
肢232.4%
肢312.1%
肢416.1%

解説

  1. [不適切]。外貨建てMMFを購入する際には、円を外貨また外貨を円に換えるための為替手数料は支払う必要がありますが、購入時の手数料は不要です。
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  2. 適切。ニューヨーク証券取引所では、東京証券取引所と異なり、ストップ高やストップ安といった1営業日内に変動する株価の上下を制限する値幅制限はありません。しかし、価格が一定以上の変動を起こしたときに強制的に取引を停止させる「サーキットブレーカー制度」が導入されています。
  3. 適切。外国証券(外国株式、外国債券、外国投資信託など)を売買する際には、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要があります。投資家と証券会社が相対で取引する国内店頭取引の場合も例外ではありません。
    国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。2023.5-26-1
    国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。2022.5-26-2
    国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。2021.3-26-1
    国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。2019.1-26-1
    国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合には、外国証券取引口座を開設する必要がない。2018.5-26-1
    外貨建てMMFのみを取引する場合には、外国証券取引口座を開設する必要はない。2014.9-27-3
    国内の証券取引所に上場されている外国株式を国内委託取引により売買する場合、決済は当該外国株式の通貨により行われる。2014.9-27-4
    国外の証券取引所に上場する株式を取引する方法には、国内店頭取引と海外委託取引(外国取引)がある。2013.5-27-1
  4. 適切。外貨建ての債券で、外貨と円の為替レートが円高に変動すると、円に換算したときに為替差損が生じるため、当該債券投資に係る円換算の投資利回りは低下します。
    米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円安・米ドル高に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。2022.5-26-4
    米ドル建て債券を保有している場合、米ドルと円の為替レートが円高に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。2021.3-26-4
    ユーロ建て債券を保有している場合、ユーロに対する円の為替レートが円高に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。2019.1-26-4
    米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円高・米ドル安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの下落要因となる。2018.5-26-3
    ユーロ建て債券を保有している場合、ユーロに対する円の為替レートが円安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。2018.1-26-1
    ユーロ建て債券を保有している場合、ユーロと円の為替レートが円安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。2016.9-26-1
    米ドル建て債券を保有している場合、米ドルと円の為替レートが円安に変動したときには、当該債券の円換算の投資利回りの上昇要因となる。2016.5-26-4
    豪ドル建て債券を保有していた場合、豪ドルと円の為替レートが円高方向に変動することは、当該債券投資に係る円換算の投資利回りが上昇する要因となる。2013.5-27-2
したがって不適切な記述は[1]です。