FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問26(改題)
問26
個人(居住者)が国内の金融機関等を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。
- 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目となる。
- 外貨定期預金の預入時に満期日の円貨での受取額を確定させるために為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は外貨預金の利息とともに源泉分離課税の対象となる。
- ユーロ建て債券を保有している場合、ユーロに対する円の為替レートが円高に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。
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正解 4
問題難易度
肢16.5%
肢29.2%
肢315.0%
肢469.3%
肢29.2%
肢315.0%
肢469.3%
分野
科目:C.金融資産運用細目:6.外貨建て商品
解説
- 適切。外国証券(外国株式、外国債券、外国投資信託など)を売買する際には、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要があります。投資家と証券会社が相対で取引する国内店頭取引の場合も例外ではありません。
- 適切。外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内の上場株式と同様に約定日から起算して3営業日目です。
- 適切。外貨定期預金において、満期時点の為替レートを確定することができる為替先物予約をした場合の為替差益と利息には、ともに源泉分離課税が適用されます。
- [不適切]。外貨建て外債は、外貨に対する円の為替レートが円安になると為替差益が発生し、円換算での投資利回りは上昇しますが、円高になると為替差損が発生し、円換算の投資利回りは下落します。
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