FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問26
問26
個人(居住者)が国内の金融機関を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- ユーロ建て債券を保有している場合、ユーロと円の為替レートが円安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。
- 米ドル建て個人年金保険の死亡給付金や年金を円貨で受け取る場合、米ドルと円の為替レートの変動によっては、死亡給付金額や年金総額が当初の払込保険料相当額を下回ることがある。
- 外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。
- 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、その売買の約定日から起算して5営業日目となる。
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正解 4
問題難易度
肢17.0%
肢24.2%
肢312.1%
肢476.7%
肢24.2%
肢312.1%
肢476.7%
分野
科目:C.金融資産運用細目:6.外貨建て商品
解説
- 適切。円安に動くということは当初の購入価格よりも、売却時に価格が上がっているということになるので、円換算の投資利回りの上昇要因となります。米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円安・米ドル高に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。(2022.5-26-4)米ドル建て債券を保有している場合、米ドルと円の為替レートが円高に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。(2021.3-26-4)ユーロ建て債券を保有している場合、ユーロに対する円の為替レートが円高に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。(2019.1-26-4)米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円高・米ドル安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの下落要因となる。(2018.5-26-3)ユーロ建て債券を保有している場合、ユーロに対する円の為替レートが円安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。(2018.1-26-1)米ドル建て債券を保有している場合、米ドルと円の為替レートが円安に変動したときには、当該債券の円換算の投資利回りの上昇要因となる。(2016.5-26-4)保有しているユーロ建て債券について、ユーロと円の為替レートが円高方向に変動すると、当該債券投資に係る円換算の投資利回りは低下する。(2015.1-26-4)豪ドル建て債券を保有していた場合、豪ドルと円の為替レートが円高方向に変動することは、当該債券投資に係る円換算の投資利回りが上昇する要因となる。(2013.5-27-2)
- 適切。米ドル建て商品を円貨で受け取る場合は、為替レートの変動によって為替変動リスクがあるので、払込保険料相当額を下回ることもあります。
- 適切。外貨預金の為替差益は為替先物予約を締結した場合、源泉分離課税の対象になります。
- [不適切]。5営業日ではありません。国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、約定日から起算して3営業日目となります。
2019年7月より、上場株式等の受渡日は約定日から起算して3営業日目に変更になりました。それ以前は4営業日目でした。国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目である。(2023.5-26-3)国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目となる。(2019.1-26-2)国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目となる。(2016.1-26-3)
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