FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問26
問26
個人(居住者)が国内の金融機関等を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合には、外国証券取引口座を開設する必要がない。
- 外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料の料率は、どの取扱金融機関も同じであり、外国通貨の種類ごとに一律で決められている。
- 米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円高・米ドル安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの下落要因となる。
- 外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を掛けた金額まで売買できるが、倍率の上限は各取扱業者が決めており、法令による上限の定めはない。
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正解 3
問題難易度
肢18.9%
肢26.5%
肢375.1%
肢49.5%
肢26.5%
肢375.1%
肢49.5%
分野
科目:C.金融資産運用細目:6.外貨建て商品
解説
- 不適切。外国証券(外国株式、外国債券、外国投資信託など)を売買する際には、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要があります。投資家と証券会社が相対で取引する国内店頭取引の場合も例外ではありません。
- 不適切。為替手数料は通貨の種類によって異なり、同じ通貨でも金融機関ごと、金融商品ごとに異なります。
- [適切]。為替レートが円高・米ドル安に変動することは、円の価値が上昇し米ドルの価値が安くなることを意味します。このため、米ドル建て債券における円換算の投資利回りは低下します。
- 不適切。外国為替証拠金取引(FX)では、証拠金を担保として預けてレバレッジ効果により取引することができますが、その倍率は法令により25倍までに制限されています。
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