FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問27

問27

外貨建て金融商品の取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料は、取扱金融機関による違いはなく、外国通貨の種類ごとに一律で決められている。
  2. 外貨定期預金の満期時の為替レートが預入時の為替レートに比べて円安になれば、当該外貨定期預金に係る円換算の投資利回りは向上する。
  3. 外貨建てMMFのみを取引する場合には、外国証券取引口座を開設する必要はない。
  4. 国内の証券取引所に上場されている外国株式を国内委託取引により売買する場合、決済は当該外国株式の通貨により行われる。

正解 2

問題難易度
肢13.5%
肢275.4%
肢37.9%
肢413.2%

解説

  1. 不適切。外貨建て金融商品の為替手数料は通貨の種類のよって異なり、同じ通貨でも金融機関ごと、金融商品ごとに異なります。
    外貨建て金融商品の取引に係る為替手数料の料率は、同一の外貨を対象にする場合であっても、取扱金融機関により異なることがある。2022.5-26-1
    外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料は、取扱金融機関により異なることはない。2021.3-26-2
    外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料の料率は、どの取扱金融機関も同じであり、外国通貨の種類ごとに一律で決められている。2018.5-26-2
    外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料は、取扱金融機関による違いはない。2016.5-26-2
  2. [適切]。購入時の為替レートよりも換金時の為替レートの方が円安の場合は、為替差益が発生し、円換算した場合の利回りは向上します。
    為替先物予約を締結していない外貨定期預金の満期時の為替レートが預入時の為替レートに比べて円安になれば、当該外貨定期預金に係る円換算の投資利回りは向上する。2021.9-26-3
    為替先物予約を締結していない外貨定期預金の満期時の為替レートが預入時の為替レートに比べて円高になれば、当該外貨定期預金に係る円換算の投資利回りは向上する。2020.1-26-2
  3. 不適切。外国証券(外国株式、外国債券、外国投資信託など)を売買する際には、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要があります。投資家と証券会社が相対で取引する国内店頭取引の場合も例外ではありません。
    国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。2023.5-26-1
    国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。2022.5-26-2
    国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。2021.3-26-1
    国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。2019.1-26-1
    国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合には、外国証券取引口座を開設する必要がない。2018.5-26-1
    国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。2015.1-26-3
    国内の証券取引所に上場されている外国株式を国内委託取引により売買する場合、決済は当該外国株式の通貨により行われる。2014.9-27-4
    国外の証券取引所に上場する株式を取引する方法には、国内店頭取引と海外委託取引(外国取引)がある。2013.5-27-1
  4. 不適切。国内の証券取引所に上場されている外国株式を国内委託取引により売買する場合は、円建てで取引します。
    国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。2023.5-26-1
    国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。2022.5-26-2
    国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。2021.3-26-1
    国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。2019.1-26-1
    国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合には、外国証券取引口座を開設する必要がない。2018.5-26-1
    国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。2015.1-26-3
    外貨建てMMFのみを取引する場合には、外国証券取引口座を開設する必要はない。2014.9-27-3
    国外の証券取引所に上場する株式を取引する方法には、国内店頭取引と海外委託取引(外国取引)がある。2013.5-27-1
したがって適切な記述は[2]です。