FP2級過去問題 2024年5月学科試験 問19

問19

第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
  2. 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
  3. がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。
  4. 人間ドックを受診して異常が発見され、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は医療保険の入院給付金の支払対象となる。

正解 1

問題難易度
肢183.0%
肢29.7%
肢33.8%
肢43.5%

解説

  1. [不適切]。契約時点ではありません。先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を、所定の医療機関で受けたときに給付金が支払われます。
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2024.9-19-4
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2023.9-19-3
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2023.5-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められているものである。2023.1-18-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.9-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた日時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.5-19-4
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.1-19-4
    先進医療特約で先進医療給付金の支払いの対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2021.9-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。2021.5-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。2021.1-20-3
    先進医療特約の対象となる先進医療は、給付時点ではなく保険契約時点で厚生労働大臣により定められたものとされている。2019.1-19-1
    先進医療特約では、支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものとされている。2016.9-19-3
    先進医療特約では、支払対象となる先進医療は、当該特約の契約時において厚生労働大臣が承認しているものとされている。2016.5-18-1
    先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものであり、契約日時点のものではない。2014.1-19-3
  2. 適切。特定疾病保障保険は、支払事由に該当して特定疾病保険金が支払われるとその時点で契約が消滅します。よって、その後死亡しても死亡保険金が支払われることはありません。
    特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。2023.1-18-4
    特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。2020.9-19-2
    特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。2019.1-19-2
    特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。2018.1-18-2
    特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに死亡した場合、死亡保険金が支払われる。2017.5-19-2
    特定(三大)疾病保障定期保険では、特定疾病保険金が支払われた後も契約が存続し、死亡したときに死亡保険金が支払われる。2016.9-19-1
    特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者ががん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかにより死亡した場合に限り、死亡保険金が支払われる。2015.9-18-3
    特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者ががんに罹患して特定疾病保険金が支払われ、その治療から1年経過後にがんが再発した場合には、特定疾病保険金が再度支払われる。2015.1-18-2
    特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者が所定の状態となって特定疾病保険金が支払われた場合、保険契約は消滅し、その後にその者が死亡しても死亡保険金は支払われない。2014.1-19-2
    特定疾病保障定期保険は、一度、支払事由に該当して生前に特定疾病保険金を受け取っても、死亡時には死亡保険金が支払われる。2013.1-18-2
  3. 適切。がん保険では、自覚症状がない人の申込みや保険金目的での不正に対して公平を期するために、一般的に契約から90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられています。この期間中にがんと診断確定した場合、保険契約は無効になるため、保険金・給付金の支払いはありません。
    がん保険では、通常、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられている。2024.1-19-4
    がん保険では、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。2023.5-19-4
    がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。2022.1-19-2
    がん保険では、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が、がんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。2021.5-19-3
    がん保険では、契約日から一定の免責期間が設定され、その期間中に被保険者が がんと診断確定された場合、がん診断給付金は支払われない。2021.3-18-1
    がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が、がんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。2021.1-20-4
  4. 適切。医療保険は疾病の治療費を補償するものですので、検査を目的とした健康診断や人間ドック等の入院は保険金支払事由となりません。ただし、人間ドック等により疾病が発見され、その診断に引き続いて治療のため入院した場合には、治療を伴う入院の一環として医療保険の入院給付金の支払い対象となります。
    1泊2日の入院検査(人間ドック検診)で異常が認められ、治療を目的とした入院を医師から指示された場合、その追加の入院については医療保険の入院給付金の支払対象となる。2023.1-18-3
    人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。2022.1-19-3
    人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払い対象とならない。2021.5-19-1
    人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。2021.1-20-2
    医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で治療を目的とする精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。2019.1-19-4
    医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。2016.1-18-1
したがって不適切な記述は[1]です。