FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問22
問22
銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 期日指定定期預金では、預金者が、預入日の翌営業日から最長預入期日までの間で満期日を指定することができる。
- 当座預金は、公共料金の自動振替口座として利用することができる。
- スーパー定期預金には、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。
- 大口定期預金は、最低預入金額が2,000万円に設定された変動金利型の定期預金である。
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正解 2
問題難易度
肢142.4%
肢243.2%
肢38.0%
肢46.4%
肢243.2%
肢38.0%
肢46.4%
分野
科目:C.金融資産運用細目:2.預貯金・金融類似商品
解説
- 不適切。預入日の翌営業日ではありません。期日指定定期預金は、預入れ後に据置期間(通常1年)経過後から最長預入期日(通常3年)までの間で任意の日を満期日として預金者が指定できるものです。「指定できる」というだけであって指定は義務ではありません。指定しなければ最長預入期日に一括して払戻しされます。期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、任意の日を満期日として指定することができる。(2025.1-22-3)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、任意の日を満期日として指定することができる。(2023.1-21-3)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2021.5-22-3)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2021.3-21-3)期日指定定期預金は、預金者が預入時に据置期間経過後から最長預入期日までの間で満期日を指定しなければならない。(2020.9-22-4)期日指定定期預金は、据置期間経過後は最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2016.9-22-1)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2016.1-22-2)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2014.9-22-3)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2014.1-21-3)
- [適切]。当座預金でも、公共料金の自動引き落としや配当金等の自動受取口座として利用することができます。普通預金と違う点は、①手形や小切手が使用できる、②ATMでの入出金ができない、③利息が付かない、④当座借越ができるなどです。当座預金は、株式の配当金の自動受取口座として利用することができる。(2024.1-21-2)貯蓄預金は、公共料金などの自動振替口座や、給与や年金などの自動受取口座として利用することができない。(2021.5-22-4)当座預金は、公共料金などの自動振替口座として利用することはできるが、株式の配当金の自動受取口座として利用することはできない。(2020.9-22-2)貯蓄預金は、給与や年金などの自動受取口座や、公共料金などの自動振替口座として利用することができる。(2019.5-21-2)貯蓄預金は、預入期間の定めのない流動性預金であり、公共料金などの自動支払口座として利用することができる。(2016.5-21-2)
- 不適切。法人がスーパー定期預金に預け入れる場合、金利の計算方法は預入期間を問わず単利型のみです。個人がスーパー定期預金に預け入れる場合には、預入期間が3年未満の場合は単利型のみですが、預入期間が3年以上の場合には単利型・半年複利型のいずれかを選択できます。スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。(2025.1-22-2)スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。(2024.5-22-2)スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。(2024.1-21-3)スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。(2022.1-21-3)法人がスーパー定期預金に預け入れる場合は、単利型または半年複利型のいずれかを選択することができる。(2021.3-21-1)スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。(2021.1-22-2)法人がスーパー定期預金を預け入れる場合は、単利型または半年複利型のいずれかを選択することができる。(2016.5-21-3)スーパー定期預金には単利型と半年複利型があるが、個人は半年複利型を利用することができない。(2015.5-22-3)スーパー定期預金は、預入期間にかかわらず、単利型または半年複利型のいずれかを預金者が選択することができる。(2014.9-22-2)
- 不適切。2,000万円ではありません。大口定期預金は、1,000万円以上1円単位で利用できる預入期間1カ月から10年までの定期預金です。預入金額が多いので他の定期預金よりも利率が高く設定されていることが特徴です。金利は固定金利型(単利計算)のみとなります。大口定期預金は、最低預入金額が1,000万円に設定された固定金利型の定期預金である。(2024.1-21-4)
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