FP2級過去問題 2024年5月学科試験 問22
問22
銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」を休眠預金等活用法という。- オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がるものがある。
- スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。
- 期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、金融機関が指定した日が満期日となる。
- 2009年1月1日以降、取引がないまま5年が経過した預金等は、休眠預金等活用法に基づく「休眠預金等」に該当する。
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正解 1
問題難易度
肢157.4%
肢29.1%
肢319.7%
肢413.8%
肢29.1%
肢319.7%
肢413.8%
分野
科目:C.金融資産運用細目:2.預貯金・金融類似商品
解説
- [適切]。仕組預金は"預金"という名前が付いていますが、先物取引やオプション取引などのデリバティブを組み込むことにより高い金利を目指す投資性の高い預金商品です。
仕組預金は、金融機関の判断で満期日が繰り上げられたり繰り下げられたりします。預金者が満期日を設定することはできず、原則、中途解約もできません。また、為替相場によって払戻しの通貨が変わったり、元本を下回ったり、外貨建ての場合は預金保険制度の保護対象外であったりといったリスクもあります。オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がる商品がある。(2022.5-22-2)オプション取引などのデリバティブを組み込んだ期間延長特約付きの仕組預金は、預金者が預入日以降に満期日を延長することができる権利を有している預金である。(2021.9-22-4)デリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がる商品がある。(2021.1-22-4)デリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日までの期間が変更される商品がある。(2019.5-21-3)オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金は、一般に、預金者の判断によって満期日を延長できる。(2018.5-21-2)オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組み預金は、一般に、預金者の判断によって満期日を延長できる。(2016.9-22-2)オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金は、原則として、中途解約することができない。(2015.5-22-2) - 不適切。法人がスーパー定期預金に預け入れる場合、金利の計算方法は預入期間を問わず単利型のみです。個人がスーパー定期預金に預け入れる場合には、預入期間が3年未満の場合は単利型のみですが、預入期間が3年以上の場合には単利型または半年複利型のいずれかを選択できます。スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。(2024.1-21-3)スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。(2022.1-21-3)法人がスーパー定期預金に預け入れる場合は、単利型または半年複利型のいずれかを選択することができる。(2021.3-21-1)スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。(2021.1-22-2)法人がスーパー定期預金を預け入れる場合は、単利型または半年複利型のいずれかを選択することができる。(2016.5-21-3)スーパー定期預金には単利型と半年複利型があるが、個人は半年複利型を利用することができない。(2015.5-22-3)スーパー定期預金は、預入期間にかかわらず、単利型または半年複利型のいずれかを預金者が選択することができる。(2014.9-22-2)
- 不適切。期日指定定期預金は、預入れ後に据置期間(通常1年)経過後から最長預入期日(通常3年)までの間で任意の日を満期日として預金者が指定できます。「指定できる」というだけであって指定は義務ではないので注意しましょう。指定しなければ最長預入期日に一括して払戻しされます。期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、任意の日を満期日として指定することができる。(2023.1-21-3)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、金融機関が指定した日が満期日となる。(2022.1-21-1)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2021.5-22-3)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2021.3-21-3)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、預金者が指定した日を満期日とすることができる。(2021.1-22-1)期日指定定期預金は、預金者が預入時に据置期間経過後から最長預入期日までの間で満期日を指定しなければならない。(2020.9-22-4)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、預金者が指定した日を満期日とすることができる。(2019.5-21-1)期日指定定期預金は、据置期間経過後は最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2016.9-22-1)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2016.1-22-2)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2014.9-22-3)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2014.1-21-3)
- 不適切。5年ではありません。休眠預金等とは、2009年1月1日以降に取引が行われた預貯金のうち、最後の取引から10年以上が経過したものです。休眠預金等は、休眠預金等活用法に基づき預金保険機構に移管されて民間公益活動に活用されることになります。なお、休眠預金等となった後も、引き続き金融機関の窓口などで手続きをすれば引き出すことは可能です。2009年1月1日以降、取引がないまま7年が経過した普通預金は、休眠預金等活用法に基づく「休眠預金等」に該当する。(2022.5-22-4)
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