FP2級 2026年5月学科試験 問4

問4

国民年金の学生納付特例制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 国民年金の第1号被保険者である学生が学生納付特例制度を利用するためには、学生が属する世帯の年収(所得)が世帯人数に応じて定められた基準額以下でなければならない。
  2. 学生納付特例制度の利用申請にあたって、適用を受ける期間を6カ月から24カ月までの範囲内で選択することができる。
  3. 学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
  4. 学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、保険料全額免除期間として、その期間の月数の2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

正解 3

解説

  1. 不適切。家族や世帯主などの所得の多寡は問いません。学生納付特例制度は、大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校に在籍する学生本人の前年所得が基準以下の場合に、申請により国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
  2. 不適切。学生納付特例制度は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月までの12カ月間を1年度として、年度ごとに申請する制度です。そのため、「数カ月だけ納付猶予を受ける」というように、対象期間を自由に選ぶことはできません。
  3. [適切]。保険料の免除・納付猶予や学生納付特例制度によって免除・猶予された国民年金保険料は、過去10年以内であれば遡って追納することができます。ただし、免除・猶予を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に、経過期間に応じた一定の加算額を上乗せして納付する必要があります。
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    学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。2023.9-5-2
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。2023.5-5-3
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。2021.5-6-3
    国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。2020.1-5-3
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。2019.1-5-2
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限るとされている。2018.9-4-4
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間のものとされている。2014.5-4-3
  4. 不適切。学生納付特例制度によって納付を猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれます。しかし、その後に追納をしなければ、将来受け取る老齢基礎年金の額には反映されません。
    2009年3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、その2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。2016.9-5-3
    2009年3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、その2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。2015.9-6-1
したがって適切な記述は[3]です。