FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問4

問4

雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 適用事業所に雇用される労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、継続して31日以上の雇用見込みがある者は、原則として被保険者となる。
  2. 基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
  3. 基本手当日額の算定に用いる賃金日額とは、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に臨時に支払われた賃金および賞与等を含む賃金の総額を180で除して得た額である。
  4. 基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長4年間が限度となる。

正解 3

問題難易度
肢19.2%
肢25.8%
肢356.6%
肢428.4%

解説

  1. 適切。①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、②適用事業所に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者は、原則として雇用保険の被保険者となります。この条件に合致すれば、正社員・パートタイマー・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず雇用保険の加入手続が必要になります。
    "原則として"となっているのは、上記の条件を満たしていても昼間学生、季節的に雇用される者、船員などが適用除外となるからです。
    雇用保険の適用事業所に雇用される者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者は、原則として被保険者となる。2021.5-5-1
  2. 適切。特定理由離職者以外が雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あることが要件になります。
    一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2024.5-4-4
    雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2023.9-4-1
    雇用保険の高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2023.9-4-4
    雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2021.9-4-2
    雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2021.5-5-2
    雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2020.9-3-4
    基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。2019.9-3-1
    基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3ヵ月以上あれば受給できる。2018.1-5-1
    基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上なければならない。2015.5-4-1
  3. [不適切]。基本手当日額の算定に用いる賃金日額は、原則として最後の6ヵ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額になりますが、この賃金総額には臨時に支払われる賃金および賞与等は入りません
  4. 適切。基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により引き続き30日以上職業に就けない場合、所定の期間内に申出をすることによって、原則1年の受給期間を最長4年まで延長することができます。この場合、受給期間は離職日の翌日から最長で「1年+3年=4年間」となります。
    基本手当の受給期間内に、出産、疾病等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、所定の申出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができる。2023.9-4-3
    基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児、病気等により、引き続き30日以上職業に就くことができない場合、最長3年まで受給期間を延長することができる。2023.1-5-3
    基本手当の受給期間内に出産、疾病などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が所定の期間内にその旨を申し出た場合、受給期間が一定期間延長される。2015.5-4-4
    基本手当の受給期間内に出産や疾病などの理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の期間内に申出をすることにより、受給期間を延長することができる。2013.1-4-3
したがって不適切な記述は[3]です。