FP2級 2026年5月学科試験 問8
問8
企業年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 確定拠出年金の企業型年金において企業型年金加入者が拠出した掛金(マッチング拠出により拠出した掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 中小企業退職金共済において事業主が支払った掛金は、被共済者である従業員の給与所得として所得税の課税対象となる。
- 小規模企業共済において個人事業主が支払った掛金は、事業所得の金額の計算上、必要経費となる。
- 確定拠出年金の個人型年金において個人型年金加入者が一括で受け取った老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- [適切]。企業型年金のマッチング拠出により加入者が拠出する掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
【補足】マッチング拠出とは、事業主が拠出する掛金に加えて、従業員である加入者が掛金を上乗せして拠出する仕組みです。確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。(2025.1-7-2)企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。(2024.5-8-2)企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その2分の1相当額が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。(2017.1-8-3)企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。(2016.9-6-1)企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。(2016.5-8-4) - 不適切。中小企業退職金共済において事業主が拠出した掛金は、従業員の給料としては扱われません。給与として課税されないほか、社会保険の算定基礎からも除かれます。企業型年金において事業主が拠出した掛金は、加入者の給与所得として所得税の課税対象となる。(2014.5-7-2)
- 不適切。小規模企業共済の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として加入者個人の所得控除の対象です。したがって、事業所得の必要経費に算入することはできません。法人の役員が拠出した掛金も同様に、役員個人の小規模企業共済等掛金控除の対象となります。小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、事業所得の金額の計算上、全額が必要経費となる。(2025.1-7-4)
- 不適切。一時所得ではありません。確定拠出年金の老齢給付金は、一時金または年金形式で受け取ることができます。一時金として一括で受け取ると、退職所得として所得税・住民税の課税対象になります。年金形式で受け取ると、受け取る年ごとに公的年金等に係る雑所得として課税されます。
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