FP2級過去問題 2023年5月学科試験 問18

問18

個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険等の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 病気で入院したことにより契約者が所得補償保険から受け取る保険金は、所得税の課税対象となる。
  2. 水災で家財に損害が生じたことにより契約者が火災保険から受け取る保険金は、その保険金で新たに同等の家財を購入しない場合、所得税の課税対象となる。
  3. 契約者が被保険自動車の運転中の交通事故により死亡し、契約者の配偶者が自動車保険の搭乗者傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  4. 自宅建物が全焼したことにより契約者が火災保険から受け取る保険金の額が、当該建物の時価額より多い場合、保険金の額と当該建物の時価額との差額が所得税の課税対象となる。

正解 3

問題難易度
肢16.2%
肢28.4%
肢356.9%
肢428.5%

解説

  1. 不適切。所得補償保険は、ケガや病気によって就業不能となった場合に、被保険者が喪失する収入を補償する保険です。身体の傷害に基因して支払われる保険金や給付金は、所得税法上の非課税所得とされているので、当該保険金は非課税所得となります。
  2. 不適切。個人が資産の損害に基因して損害保険から受け取る保険金は、非課税所得となります。火災保険の保険金を家財の買換えに充てなかったとしても、課税されることはありません。
  3. [適切]。自動車保険の保険金のうち、搭乗者傷害保険や人身傷害賠償保険(被保険者の過失部分に限る)などの自分が加入する保険から支払われた死亡保険金は、生命保険の場合と同様に、相続税・所得税・贈与税のいずれかの課税対象となります。本肢は、契約者の遺族が受け取っているので、死亡保険金は相続税の課税対象となります。
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    契約者が不慮の事故で死亡したことにより契約者の配偶者が受け取る傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2023.9-18-2
    契約者である被保険者が不慮の事故で死亡し、その配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2022.1-18-1
    契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として課税の対象となる。2021.1-18-4
    契約者を被保険者とする普通傷害保険において、被保険者が業務中の事故で死亡して配偶者が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2020.9-18-4
    配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が家族傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2020.1-17-2
    契約者が不慮の事故で死亡したことによりその配偶者が受け取る普通傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2019.5-17-1
    配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2019.1-18-1
    契約者本人を被保険者とする普通傷害保険において、事故による傷害で被保険者が死亡し当該被保険者の配偶者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2018.9-18-3
    契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2015.5-18-4
  4. 不適切。損害保険の保険金は、災害や事故による損失を回復するためのものであり、所得や資産を実質的に増加させるものではないため、担税力の面より非課税所得とされています。したがって、火災保険から受け取る保険金は課税対象となりません。通常は再調達価額によって保険金額を設定するので、時価額よりも多い保険金を受け取ることもありますが、その差額が課税対象になることもありません。
したがって適切な記述は[3]です。