FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問18
問18
個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 業務中のケガに備え、個人事業主が家族等ではない従業員を被保険者として契約した普通傷害保険の保険料は、所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
- 契約者が保険期間10年の積立火災保険の満期時に受け取る満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 契約者が年金として受け取る年金払積立傷害保険の給付金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
- 契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢112.3%
肢29.1%
肢312.0%
肢466.6%
肢29.1%
肢312.0%
肢466.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。個人事業主が家族等ではない従業員を被保険者として契約した損害保険契約の保険料は、事業所得の計算上、掛捨て部分に限り必要経費として取り扱うことができます。個人事業主が一部を事業の用に供している自宅を保険の対象として契約した火災保険の保険料は、事業所得の金額の計算上、その全額を必要経費に算入することができる。(2020.1-17-4)
- 適切。契約者が個人で、満期時に受け取る満期返戻金は、支払済保険料との差額が一時所得として所得税の課税対象となります。契約者(=保険料負担者)が積立火災保険から受け取る満期返戻金は、配当所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。(2014.1-17-2)
- 適切。契約者が個人である年金払積立傷害保険の給付金は、雑所得として所得税の課税対象となります。自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取った火災保険の保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。(2024.5-18-4)自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。(2023.9-18-4)自宅建物が水災で損害を被ったことにより契約者が火災保険から受け取った保険金は、一時所得として課税対象となる。(2020.9-18-2)契約者の自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。(2019.5-17-2)自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。(2019.1-18-2)自宅が火災により焼失し、火災保険から受け取った保険金は、一時所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。(2013.9-18-1)
- [不適切]。契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、契約者と死亡保険金受取人が同じ人物になるので所得税の対象になります。契約者が不慮の事故で死亡したことにより契約者の配偶者が受け取る傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2023.9-18-2)契約者が被保険自動車の運転中の交通事故により死亡し、契約者の配偶者が自動車保険の搭乗者傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2023.5-18-3)契約者である被保険者が不慮の事故で死亡し、その配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2022.1-18-1)契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として課税の対象となる。(2021.1-18-4)契約者を被保険者とする普通傷害保険において、被保険者が業務中の事故で死亡して配偶者が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2020.9-18-4)配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が家族傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2020.1-17-2)契約者が不慮の事故で死亡したことによりその配偶者が受け取る普通傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2019.5-17-1)配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2019.1-18-1)契約者本人を被保険者とする普通傷害保険において、事故による傷害で被保険者が死亡し当該被保険者の配偶者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2018.9-18-3)
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