FP2級 2026年5月学科試験 問41
問41
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日として国土交通省の土地鑑定委員会により公表されるもので、当該価格は更地としての価格である。
- 都道府県地価調査の基準地標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日として各都道府県により公表されるもので、当該価格は公示価格を補う役割を果たしている。
- 相続税路線価は、各国税局が毎年1月1日を評価時点として決定するもので、当該価格は公示価格等を基にした価格の80%程度をめどに定められている。
- 固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された価格で、5年に一度評価替えが行われ、当該評価額は前年の公示価格等を基にした価格の70%程度をめどに定められている。
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正解 4
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 適切。公示価格は、地価公示法に基づき国土交通省に置かれている土地鑑定委員会が公表している土地の価格で、毎年1月1日を価格判定の基準日としています。地価公示の価格は、建物の有無や借地権などの権利関係などを考慮せず、その土地が更地であるものとして評価されます。
- 適切。都道府県地価調査の標準価格は、国土利用計画法に基づき、都道府県知事が毎年7月1日における基準地の標準価格を判定するものです。公示価格は1月1日時点の価格であるため、7月1日時点の価格を示す都道府県地価調査を実施することで、よりタイムリーな地価動向を把握できるなど、公示価格を補う役割を果たしています。都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。(2024.1-41-2)都道府県地価調査の標準価格は、毎年1月1日を基準地の価格判定の基準日としている。(2023.1-41-2)都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。(2022.5-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2021.1-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2020.1-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2019.5-41-4)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。(2017.5-41-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2017.1-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年10月1日を価格判定の基準日としている。(2014.9-41-2)都道府県地価調査の基準値の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2014.1-42-2)
- 適切。相続税路線価は、相続税や贈与税の土地評価に用いられる価格で、道路に面する土地について、道路ごとに設定されている1㎡当たりの価額です。相続税法に基づき、各国税局が毎年1月1日を評価時点としてその年の7月1日に公表します。相続税路線価は、公示価格を基準(100%)とした場合の80%程度で設定されます。
- [不適切]。5年に一度ではありません。固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税の基準となる評価額です。評価額は市町村が決定し、固定資産課税台帳に登録されます。原則として3年に一度評価替えが行われます。固定資産税評価額は、公示価格を基準(100%)とした場合の70%程度で設定されます。
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