FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問42
問42
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
- 都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
- 固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
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正解 3
問題難易度
肢14.5%
肢26.8%
肢380.8%
肢47.9%
肢26.8%
肢380.8%
肢47.9%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
不動産の価格に係る公的価格には「公示価格」「都道府県基準地標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。
- 適切。公示価格は、地価公示法に基づき国土交通省が公表している土地の価格で、毎年1月1日を価格判定の基準日としています。
- 適切。都道府県地価調査の基準値の標準価格は、都道府県知事が毎年7月1日における地価の標準価格を判定するものです。
- [不適切]。相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定され、相続税や贈与税の基準となる評価額になります。
- 適切。固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税の基準となる評価額で、原則として3年ごとの基準年度において評価替えが行われます。
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