FP2級過去問題 2021年1月学科試験 問42

問42

土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
  2. 都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
  3. 固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。
  4. 評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の80%を目途として評定されている。

正解 4

問題難易度
肢14.2%
肢27.7%
肢316.7%
肢471.4%

解説

不動産の価格に係る公的価格には「公示価格」「都道府県基準地標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。
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  1. 適切。公示価格は、地価公示法に基づき国土交通省が公表している土地の価格で、毎年1月1日を価格判定の基準日としています。
    地価公示の公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。2024.1-41-1
    地価公示法による公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。2023.1-41-1
    地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。2022.5-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2020.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2019.9-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2019.5-41-3
    地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年7月1日である。2018.9-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2018.1-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2017.9-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年4月1日を価格判定の基準日としている。2017.5-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2017.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2016.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2015.5-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年4月1日を価格判定の基準日としている。2014.9-41-1
  2. 適切。都道府県地価調査の標準価格は、国土利用計画法に基づき、都道府県知事が毎年7月1日における基準地の標準価格を判定するものです。
    都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。2024.1-41-2
    都道府県地価調査の標準価格は、毎年1月1日を基準地の価格判定の基準日としている。2023.1-41-2
    都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。2022.5-42-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2020.1-42-2
    都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもある。2019.9-42-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2019.5-41-4
    都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。2018.9-41-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、各都道府県に設置された土地鑑定委員会が判定する。2017.9-41-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2017.5-41-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2017.1-42-2
    都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。2016.1-42-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年10月1日を価格判定の基準日としている。2014.9-41-2
    都道府県地価調査の基準値の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2014.1-42-2
    相続税路線価は、都道府県地価調査の基準値の標準価格の70%を価格水準の目安として評価される。2014.1-42-3
  3. 適切。固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税の基準となる評価額で、固定資産評価基準に基づいて市町村長が決定します。
    固定資産税評価額は、全国の各地域を管轄する国税局長が、固定資産評価基準に基づき決定する。2024.1-41-4
    固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。2018.1-41-4
    固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。2017.9-41-4
    固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。2015.5-41-4
  4. [不適切]。80%ではありません。固定資産評価額は公示価格の70%を目安に設定されています。
    評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の60%を目途として評定されている。2023.1-41-4
    評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の60%を価格水準の基準として決定されている。2019.9-42-4
したがって不適切な記述は[4]です。