FP2級 2026年5月学科試験 問42
問42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、一定の期間内に当該契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
- 専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合、当該契約は無効となる。
- 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、当初の契約締結時にあらかじめ自動更新する旨の特約を定めた場合、その特約も有効である。
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を、1カ月に1回以上報告しなければならない。
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- [適切]。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、所定の期間内に物件情報を指定流通機構(レインズ)に登録する義務があります。これは、広く契約の相手方を探すための措置です。
【参考】所定の期間は、専任媒介契約では契約日から7日以内、専属専任媒介契約では同5日以内(いずれの休業日を除く)です。宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。(2021.5-42-1)宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。(2019.5-42-1)宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。(2018.9-42-2)専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、当該契約の目的物である宅地建物の情報を指定流通機構に登録しなければならない。(2017.5-42-2) - 不適切。契約の全部が無効ではありません。(専属)専任媒介契約の有効期間は3ヵ月が上限です。これより長い期間を定めた場合、3ヵ月を超える部分のみ無効となり、期間3カ月の契約となります。専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。(2025.1-42-4)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、当該媒介契約は無効となる。(2024.9-42-4)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。(2023.5-42-4)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。(2021.5-42-2)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。(2019.5-42-2)専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。(2018.9-42-1)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。(2018.1-42-2)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。(2017.1-43-1)
- 不適切。専任媒介契約の有効期間は「依頼者の申出により更新できる」とされており、依頼者の申出が更新の要件となっています。このため、専任媒介契約では有効期間について「自動更新」の約定をすることは禁止されます。仮にそのような特約を定めても無効です。
- 不適切。1カ月に1回以上ではありません。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該媒介契約に係る業務の処理状況を2週間(専属専任媒介契約では1週間)に1回以上報告する義務があります。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、5日間に1回以上報告しなければならない。(2024.1-42-3)専任媒介契約では、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1ヵ月に1回以上報告しなければならない。(2017.9-42-2)一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。(2017.1-43-2)専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、1カ月に1回以上の業務処理状況報告をしなければならないとされている。(2015.10-44-2)
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