FP2級 2026年5月学科試験 問58
問58
相続により取得した宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 貸家建付地の価額は、「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価する。
- 被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を賃貸借契約により第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸家建付地として評価する。
- 被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
- 被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
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正解 4
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 適切。貸家建付地の評価額は、「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の式によって計算します。貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。(2021.9-57-2)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2021.5-56-1)貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額で評価する。(2021.3-59-4)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2020.9-58-2)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2019.9-58-2)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2017.9-58-2)貸宅地の価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-3)貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。(2013.9-56-2)
- 適切。自己が所有する土地に賃貸用の建物(アパートや店舗など)を建築して、第三者に賃貸している場合の敷地は、「貸家建付地」として評価します。Aさんが、自己が所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この宅地は貸宅地として評価する。(2023.1-58-3)Aさんが、自己が所有する土地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する。(2022.1-59-4)
- 適切。自分の所有する土地を借地権の設定などで他人に貸している場合、貸主側の財産評価では、その土地を「貸宅地」として評価します。借地権とは、建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権のことをいいます。Aさんが、自己が所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がこの宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、この宅地は貸宅地として評価する。(2023.1-58-4)Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がこの土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価する。(2022.1-59-2)
- [不適切]。貸宅地ではありません。本肢では、被相続人の子が、被相続人の所有する土地を使用貸借で借りて自宅を建築しています。使用貸借契約に基づいて土地を使用している場合、その土地の使用貸借に係る使用権の相続税評価額はゼロとして取り扱われます。このため、貸している側は「自用地」として評価します。【補足】賃貸借が賃料を払ってモノを貸し借りする契約なのに対し、使用貸借は無償(タダ)でモノを貸し借りする契約です。
Aさんの妹が、Aさんが所有する宅地を使用貸借により借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この宅地は自用地として評価する。(2023.1-58-2)

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