FP2級過去問題 2024年1月学科試験 問3

問3

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる。
  2. 被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。
  3. 退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。
  4. 退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。

正解 2

問題難易度
肢118.5%
肢259.7%
肢35.9%
肢415.9%

解説

  1. 不適切。協会けんぽの介護保険料率は全国一律です。これに対して、一般保険料率はその都道府県で必要な医療費を基にして各支部ごとに設定されるので、都道府県ごとに異なります。
  2. [適切]。被扶養者とすることのできる者のうち、配偶者(事実婚含む)・直系尊属・子、孫・兄弟姉妹については、収入要件と生計維持要件を満たせば被扶養者とすることができます。一方、3親等以内の親族は、上記の要件に加えて被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とすることができません。配偶者の父母は3親等以内の親族として被扶養者となるので、同一世帯であることが要件となります。
  3. 不適切。3年間ではありません。所定の要件を満たした者が退職して健康保険の被保険者の資格を失った場合は、本人の希望により最長2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができます。
    定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。2021.1-3-1
    退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たすことにより、最長で2年間は健康保険の任意継続被保険者となることができる。2017.9-4-3
    健康保険の被保険者が自己都合による退職により被保険者資格を喪失した場合には、他の要件を満たしていたとしても、任意継続被保険者となることはできない。2015.5-3-2
  4. 不適切。1年以上ではありません。任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日(=退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があることが要件です。
    退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。2023.1-3-3
    退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。2021.5-4-3
    健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2019.5-3-3
    健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2018.1-4-4
    健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2017.5-3-4
    任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2015.5-3-1
    退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、任意継続被保険者として健康保険に加入するためには、原則として、資格喪失日から20日以内に申出をしなければならない。2013.5-3-1
したがって適切な記述は[2]です。