ライフプラン策定上の資金計画(全44問中18問目)
No.18
奨学金および教育ローンに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2020年1月試験 問9
- 日本学生支援機構の奨学金(貸与型)の返還が困難となった場合、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請することができる。
- 日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途として、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけでなく、受験にかかった費用や在学のために必要となる住居費用も対象となる。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、学生の保護者が申込人になることはできず、学生本人が申込人となる。
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正解 4
問題難易度
肢13.5%
肢23.8%
肢35.3%
肢487.4%
肢23.8%
肢35.3%
肢487.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- 適切。奨学金の返済が困難になった場合は、月々の返還額を減らして返還期間を延ばす減額返還か、一定期間返還を先送りする返還期限猶予を申請することができます。貸与型奨学金の返還が困難となった場合、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請することができる。(2019.5-9-3)
- 適切。貸与型奨学金には、無利息の第一種奨学金と、利息付の第二種奨学金があります。日本学生支援機構の貸与奨学金には、無利息の第一種奨学金と利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。(2022.1-8-1)日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と、利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。(2019.9-9-1)日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。(2018.5-9-3)独立行政法人日本学生支援機構の奨学金には、無利息で貸与を受けられる第一種奨学金と、利息付(在学中は無利息)貸与の第二種奨学金がある。(2014.9-8-3)日本学生支援機構の奨学金制度には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。(2013.1-10-1)
- 適切。教育一般貸付の資金使途は、入学金や授業料のほか、受験料・受験時の交通費・宿泊費などやアパートの家賃など住居に係る費用にも使えます。日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけではなく、自宅外から通学する学生の住居費用や通学費用も含まれる。(2022.1-8-4)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけではなく、自宅外から通学する学生等の住居費用等も含まれる。(2021.5-9-4)日本政策金融公庫の教育一般貸付の資金使途は、入学金や授業料などの学校納付金に限られ、自宅外から通学する学生の住居にかかる費用は対象外である。(2016.1-9-2)
- [不適切]。教育一般貸付の申込人は基本的には学生の保護者となります。ただし、学生本人が成人していて安定した収入があり、独立して生計を営んでいるとき、学生本人が申込みできる場合もあります。一方、日本学生支援機構の奨学金は学生本人が申込人(債務者)となります。日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の返済期間は、最長20年である。(2023.1-9-4)日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」は、主に親が申込人となるもので、成人していても学生本人が申し込むことはできない。(2018.5-9-2)
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