社会保険(全70問中3問目)
No.3
雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。2024年9月試験 問5
- 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。
- 育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。
- 介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。
- 一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。
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正解 2
問題難易度
肢121.1%
肢266.0%
肢36.7%
肢46.2%
肢266.0%
肢36.7%
肢46.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。育児休業給付金は、育児休業開始から180日目までは休業開始前賃金の67%相当額が支給されます。180日目以降は50%相当額になります。育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して300日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。(2022.9-3-2)育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額である。(2021.9-4-3)育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。(2021.5-5-3)
- [不適切]。最大2回に分けて分割取得が可能です。出生時育児休業(通称、産後パパ育休)は2022年4月にスタートした制度で、従来の育児休業とは別に、産後8週間以内に4週間を限度として、最大2回に分けて育休を取得できる制度です。取得ニーズが高い子の出生直後の時期に、父親が育休を取得しやすくすることを目的として創設されました。出生時育児休業を取得するには、原則として休業の2週間前までに事業主に申し出ることが必要です。
- 適切。介護休業の対象となる家族は、一般被保険者の配偶者(内縁関係を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹です。配偶者の父母も介護休業給付金の支給対象となる家族に含まれます。介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。(2024.5-5-4)介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族には、雇用保険の被保険者の配偶者の父母も含まれる。(2019.5-4-4)介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族とは、雇用保険の一般被保険者の配偶者、父母および子であり、配偶者の父母は含まれない。(2015.9-4-4)
- 適切。介護休業給付金は、家族を介護するために休業し一定の要件を満たしている場合に、休業開始時賃金の67%相当額が支給される制度です。同一の対象家族1人につき3回、通算で93日に達するまでの介護休業に対して支給されます。被保険者が、一定の状態にある家族を介護するための休業をした場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。(2023.5-4-3)一般被保険者や高年齢被保険者が、一定の状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度とし、介護休業給付金が支給される。(2022.1-4-3)
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