公的年金(全89問中51問目)

No.51

国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2017年1月試験 問5
  1. 第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生、無職の者などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
  2. 日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
  3. 第1号被保険者で障害基礎年金を受給している者や生活保護法による生活扶助を受けている者は、国民年金保険料の法定免除の対象となる。
  4. 国民年金保険料の申請免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、それぞれに適用の対象となる所得の基準が設けられている。

正解 1

問題難易度
肢160.6%
肢222.0%
肢38.0%
肢49.4%

解説

  1. [不適切]。公的年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生、無職の者などになり、国籍は関係ありません。日本国籍を持たないものも日本国内に住所を有すれば第1号被保険者に該当します。
    国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。2023.1-6-2
    国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。2022.5-5-1
    第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。2021.5-6-1
    第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者で、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない者である。2015.5-5-1
  2. 適切。日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者には、国民年金の加入は義務付けられていません。ただし、本人が希望すれば国民年金の任意加入被保険者となることができます。
    日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。2021.3-4-1
    日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。2020.1-5-4
    日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。2016.5-4-4
    日本国籍を有し、日本国内に住所を有しないAさん(45歳)は、国民年金の第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない限り、国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付しなければならない。2016.1-4-1
    第1号被保険者は、原則として、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者および第3号被保険者でない者である。2013.5-6-1
  3. 適切。国民年金の第1号被保険者は、障害基礎年金または障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給者や生活保護法による生活扶助を受けている者は法定免除(全額)の対象となります。
  4. 適切。国民年金保険料の申請免除は、本人、配偶者および世帯主の前年の所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除に分けられます。
したがって不適切な記述は[1]です。