損害保険(全106問中10問目)
No.10
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2023年9月試験 問17
- 被保険者が被保険自動車を運転中に、車庫入れを誘導していた運転者の同居の父親に誤って接触してケガをさせた場合、対人賠償保険の補償の対象となる。
- 被保険者が被保険自動車を運転中に、対人事故を起こして法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって補償される部分を除いた額が、対人賠償保険の補償の対象となる。
- 被保険者が被保険自動車を運転中に、交通事故を起こして被保険者がケガをした場合、その損害額のうち、被保険者の過失割合に相当する部分についても人身傷害保険の補償の対象となる。
- 被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って飲食店に衝突して損害を与えた場合、店舗を修復する期間の休業損害は対物賠償保険の補償の対象となる。
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正解 1
問題難易度
肢183.9%
肢23.4%
肢36.6%
肢46.1%
肢23.4%
肢36.6%
肢46.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- [不適切]。被保険者の父親は「他人」には該当しないため、対人賠償保険の補償対象外となります。対人賠償保険は、自動車事故で「他人」を死傷させた場合に、自賠責保険の補償を超える部分を補う保険です。あくまでも他人を死傷させた場合に補償の対象になるため、被害者が以下の範囲(本人・親子・配偶者)に含まれるときは保険金支払いの対象外となります。
- 被保険者
- 被保険者の父母・配偶者・子
- 被保険自動車の運転者とその父母・配偶者・子 など
記名被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って車庫入れを誘導していた記名被保険者の配偶者に接触してケガをさせた場合、対人賠償保険の補償の対象となる。(2024.5-16-1)記名被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って散歩をしていた同居の父に接触してケガをさせた場合、対人賠償保険の補償の対象とならない。(2024.1-16-2)被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って飲食店に衝突して損害を与えた場合、店舗を修復する期間の休業損害は対物賠償保険の補償の対象となる。(2023.9-17-4)被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者の配偶者がケガをした場合、対人賠償保険の補償の対象となる。(2023.1-17-4)被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って路上にいる自分の子にケガを負わせた場合、対人賠償保険の補償の対象となる。(2021.9-16-1) - 適切。対人賠償保険では、他人を死傷させて負った損害賠償責任の額のうち、自賠責保険から支払われるべき額を除いた額(=自賠責保険の補償限度を超える額)が保険金として支払われます。記名被保険者が被保険自動車を運転中に対人事故を起こし、法律上の損害賠償責任を負担する場合、自動車損害賠償責任保険等により補償される部分を除いた額が、対人賠償保険の補償の対象となる。(2024.1-16-4)対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に、対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって補償される部分を除いた額が補償の対象となる。(2022.5-16-2)被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害のうち、自動車損害賠償責任保険等によって補償される部分を除いた損害が対人賠償保険の補償の対象となる。(2022.1-16-1)被保険自動車を運転しているときに事故を起こして他人にケガを負わせ、法律上の損害賠償責任を負った場合、被保険者が運転免許証の更新を失念していても対人賠償保険の補償の対象となる。(2021.5-17-1)対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって支払われる金額を除いた額が保険金の支払い対象となる。(2020.9-17-1)対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等の支払われるべき額を除いた額が保険金の支払い対象となる。(2018.5-16-1)対人賠償保険では、被保険者が自動車事故により他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険から支払われるべき部分を除いて保険金支払いの対象となる。(2017.9-17-1)対人賠償保険では、被保険者が自動車事故により他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険から支払われるべき金額を超える部分に対して保険金が支払われる。(2014.9-17-1)
- 適切。人身傷害(補償)保険は、自動車事故により搭乗者が死傷した場合にその損害を補償します。被保険者に過失があったとしても、過失割合に関係なく、保険金額を限度として実際の損害額が補償の対象となります。被保険自動車を運転中に交通事故で被保険者が死亡した場合、その損害のうち、被保険者自身の過失割合に相当する部分を差し引いた損害が人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。(2022.1-16-2)被保険者が被保険自動車を運転中に、交差点で接触事故を起こしてケガを負った場合、被った損害額から自分の過失相当分を差し引いた金額が人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。(2021.9-16-2)被保険自動車を運転しているときに脇見をしたため前車に追突し、被保険者がケガを負った場合、被保険者の過失割合が100%であっても人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。(2021.5-17-3)被保険自動車を運転中に交通事故で被保険者が死亡した場合、被保険者の過失割合にかかわらず、その死亡による損害の全額が保険金額を限度として人身傷害補償保険の補償の対象となる。(2020.9-17-4)自動車を運転中に交通事故で被保険者が重傷を負った場合、その損害のうち被保険者自身の過失割合に相当する部分を差し引いたものが人身傷害補償保険の補償の対象となる。(2019.5-16-2)自動車を運転中に交通事故で被保険者が重傷を負った場合、その損害のうち被保険者自身の過失割合に相当する部分を差し引いたものが人身傷害補償保険の補償の対象となる。(2018.9-16-2)
- 適切。対物賠償保険は、自動車事故により他人の財物に損害を与え、損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。修理費用や再取得費用は当然に補償されますが、その事故により建物や車が使用できないことによって休業せざるを得ない場合には、休業損害や営業損失についても対物賠償保険による補償対象になります。記名被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って車庫入れを誘導していた記名被保険者の配偶者に接触してケガをさせた場合、対人賠償保険の補償の対象となる。(2024.5-16-1)記名被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って散歩をしていた同居の父に接触してケガをさせた場合、対人賠償保険の補償の対象とならない。(2024.1-16-2)被保険者が被保険自動車を運転中に、車庫入れを誘導していた運転者の同居の父親に誤って接触してケガをさせた場合、対人賠償保険の補償の対象となる。(2023.9-17-1)被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者の配偶者がケガをした場合、対人賠償保険の補償の対象となる。(2023.1-17-4)被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って路上にいる自分の子にケガを負わせた場合、対人賠償保険の補償の対象となる。(2021.9-16-1)
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