生命保険(全154問中18問目)
No.18
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。2023年9月試験 問16
- 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、非課税となる。
- 契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、所得税における公的年金等控除の対象となる。
- 契約から10年を経過した一時払養老保険を解約して契約者が受け取る解約返戻金は、所得税において総合課税の対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢133.9%
肢25.8%
肢341.8%
肢418.5%
肢25.8%
肢341.8%
肢418.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。個人が受け取った生命保険の死亡保険金に係る課税関係は下表のようになっています。契約者=被保険者である場合には、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。受取人が相続人である/ないのどちらでも、相続により財産を取得したものとみなされ、相続税の納税義務者となります。契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2024.5-14-3)契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。(2023.1-15-2)契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金支払開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。(2021.5-13-1)契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。(2021.1-14-3)
- 適切。被保険者が受け取るリビング・ニーズ特約の保険金は、契約者の別にかかわらず非課税です。なお、被保険者が使いきれなかった金額は他の財産とともに遺族に相続され、相続税の課税対象となります。契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。(2024.5-14-1)契約者と被保険者が異なる終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。(2023.1-15-1)契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、一時所得として課税の対象となる。(2021.1-14-1)
- [不適切]。公的年金等とは、国民年金、厚生年金、公務員等の共済組合などから受け取る年金を指します。個人年金保険は民間保険会社との契約によるものですから、公的年金等には該当しません。したがって、公的年金等控除の適用はありません。契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。(2021.5-13-4)個人年金保険から契約者が受け取る年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。(2021.3-15-2)契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険の場合、毎年受け取る年金は雑所得として公的年金等控除の対象となる。(2019.9-14-3)個人年金保険から受け取る年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。(2016.5-14-4)
- 適切。生命保険契約に基づき受け取る解約返戻金や満期保険金は、一時所得として総合課税の対象となります。一時払変額保険、一時払(変額)養老保険、一時払(変額)個人年金保険(確定年金に限る)を契約から5年以内に解約した場合、その保険差益は金融類似商品とみなされて、源泉分離課税の対象となる決まりがありますが、本肢は契約から5年を経過した後に解約しているので総合課税の対象です。契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。(2024.9-14-2)契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。(2021.9-14-4)契約日から10年経過した個人年金保険を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。(2021.3-15-1)
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