FP2級過去問題 2024年9月学科試験 問14
問14
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。- 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。
- 契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。
- 契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者が夫、年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に妻が贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢13.6%
肢25.7%
肢376.0%
肢414.7%
肢25.7%
肢376.0%
肢414.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。本肢の入院給付金のように、病気やケガなど身体の傷害に基因して個人が保険会社から受け取る保険金は、所得税法上の非課税所得となります。他にも手術給付金、通院給付金、高度障害保険金などが同様の理由で非課税になります。契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、一時所得として課税の対象となる。(2021.1-14-4)契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、非課税である。(2020.9-14-2)契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病のため入院治療をしたことにより受け取る入院給付金は、一時所得として課税対象となる。(2019.1-15-1)
- 適切。一時払いの(変額)個人年金保険・一時払いの(変額)養老保険から受け取った解約返戻金や満期保険金は、契約から解約までの期間によって課税関係が変わります。
- 契約から5年以内の支払い
- 金融類似商品として扱われ、利子所得として20.315%の源泉分離課税となる
- 契約から5年経過後の支払い
- 一時所得として総合課税の対象となる
契約から10年を経過した一時払養老保険を解約して契約者が受け取る解約返戻金は、所得税において総合課税の対象となる。(2023.9-16-4)契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。(2021.9-14-4)契約日から10年経過した個人年金保険を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。(2021.3-15-1) - [不適切]。相続税ではありません。生命保険の死亡保険金に係る課税関係は以下のようになっています。契約者=保険金受取人である場合には、その死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となります。契約者および保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2021.9-14-1)契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2020.9-14-1)契約者と死亡保険金受取人が同一人であり被保険者が異なる終身保険において、被保険者の死亡により一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得として課税対象となる。(2019.1-15-3)死亡保険金受取人が子である終身保険の場合、父が受け取った解約返戻金は、所得税の課税対象となる。(2015.9-14-3)契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人である終身保険から被保険者の相続人でない者が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。(2014.5-13-2)
- 適切。契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金受取人が年金受給権を取得した場合、年金受取人は保険料の負担なしに年金受給権を得たことになります。そのため契約者からの贈与により年金受給権を取得したとみなされて、贈与税の課税対象となります。契約者が夫、被保険者および年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。(2021.9-14-2)契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、贈与税の課税対象となる。(2021.5-13-2)契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、贈与税の課税対象となる。(2021.3-15-3)契約者と年金受取人が異なる個人年金保険では、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、年金受給権は贈与税の課税対象となる。(2019.9-14-1)契約者と年金受取人が異なる個人年金保険契約では、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、当該受給権については贈与税の課税対象となる。(2016.5-14-3)
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