第三分野の保険(全35問中25問目)
No.25
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2016年1月試験 問18
- 医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。
- 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が、がん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態となった場合、特定疾病保険金が支払われる。
- がん保険では、契約した翌日に被保険者ががんと診断された場合、診断給付金は支払われない。
- 先進医療特約では、保険契約日において厚生労働大臣により承認されていた先進医療のみが給付金支払いの対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢17.5%
肢24.0%
肢38.0%
肢480.5%
肢24.0%
肢38.0%
肢480.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- 適切。医療保険では、人間ドックや健康診断などの検査入院は入院給付金の対象にはならないのが原則です。しかし本肢のように、医師の指示により治療を目的とする精密検査等のために入院した場合は、入院給付金の支払い対象となります。人間ドックを受診して異常が発見され、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は医療保険の入院給付金の支払対象となる。(2024.5-19-4)1泊2日の入院検査(人間ドック検診)で異常が認められ、治療を目的とした入院を医師から指示された場合、その追加の入院については医療保険の入院給付金の支払対象となる。(2023.1-18-3)人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。(2022.1-19-3)人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払い対象とならない。(2021.5-19-1)人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。(2021.1-20-2)医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で治療を目的とする精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。(2019.1-19-4)
- 適切。特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が、がん、急性心筋梗塞、脳卒中に罹患し所定の状態となった場合、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われます。特定(三大)疾病保障保険では、がん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態となり、特定疾病保険金を受け取った場合、当該保険契約は消滅する。(2017.1-18-2)特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者ががん、急性心筋梗塞または脳卒中により所定の状態となった場合に、それぞれ1回ずつ特定疾病保険金が支払われる。(2014.9-19-3)特定(三大)疾病保障保険は、被保険者ががん、急性心筋梗塞または脳卒中により所定の状態となった場合に、特定疾病保険金が支払われる。(2013.9-19-1)
- 適切。がん保険では、自覚症状がない人の申込みや保険金目的での不正に対して公平を期するために、一般的に契約から90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられています。免責期間中である契約翌日にがんと診断確定した場合、保険契約は無効になり、保険金・給付金の支払いはありません。がん保険は、契約日の翌日に被保険者ががんと診断された場合、診断給付金が支払われる。(2019.9-19-4)がん保険では、契約締結の翌日において被保険者ががんと診断された場合でも、診断給付金が支払われる。(2014.5-18-2)
- [不適切]。先進医療特約は、治療を受けた時点で厚生労働大臣により承認されている先進医療が給付金の対象になります。なお、先進医療にかかる医療費は全額自己負担になります。先進医療特約では、療養を受けた時点で厚生労働大臣の定める先進医療に該当するものであった場合、先進医療給付金の支払い対象となる。(2021.3-18-4)先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約後に定められた先進医療は、給付の対象とならない。(2020.1-19-4)先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約時点より後で厚生労働大臣により定められた先進医療については、給付の対象とならない。(2018.9-19-2)先進医療特約では、治療を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療に該当しない場合でも契約時点において先進医療に該当していた治療であれば、先進医療給付金が支払われる。(2015.10-19-3)
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