セーフティネット(全22問中13問目)
No.13
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2017年9月試験 問29
- 財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。
- 確定拠出年金制度で運用されている預金は、加入者の預金等として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象外である。
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正解 4
問題難易度
肢13.9%
肢210.5%
肢320.9%
肢464.7%
肢210.5%
肢320.9%
肢464.7%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 適切。預金を利用した財形貯蓄は、預金保険制度の保護対象になります。
- 適切。外貨預金は、例外なく預金保険制度で保護されません。国内銀行の国内支店への預入れでもダメです。日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。(2024.9-29-2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2024.1-29-2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2022.5-30-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。(2021.9-29-1)国内に本店のある銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2021.3-30-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2020.9-29-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2019.5-29-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2018.9-29-2)国内銀行に預け入れた外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2016.5-30-1)国内の金融機関に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.9-28-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険による保護の対象となる。(2013.9-29-1)国内銀行に預けられている外貨預金は、預金保険による保護の対象である。(2013.5-30-1)
- 適切。確定拠出年金の運用先として預金を選択している場合、その預金は預金保険制度の保護対象となります。確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。(2023.1-29-1)
- [不適切]。国内の証券会社が保護預かりしている株式・債券・投資信託は、国内・外国を問わず、日本投資者保護基金による補償の対象になります。国内証券会社が管理の委託を受けている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による保護の対象とならない。(2016.5-30-2)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。(2015.1-30-2)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。(2013.5-30-3)
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