関連法規(全24問中2問目)
No.2
金融商品の取引等に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2024年5月試験 問30
- 消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。
- 消費者契約法において、契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める消費者契約の条項は、すべて無効になるとされている。
- 金融商品取引法において、株式の信用取引を行うに当たっては、新規建時の委託保証金率が30%以上必要とされ、かつ、最低委託保証金は100万円とされている。
- 金融商品取引法において、投資助言業務を行う金融商品取引業者等は、原則として、その助言を受けた取引により生じた顧客の損失を補てんし、またはその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客に対して財産上の利益を提供することができるとされている。
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正解 1
問題難易度
肢184.9%
肢26.5%
肢35.2%
肢43.4%
肢26.5%
肢35.2%
肢43.4%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
- [適切]。消費者契約法では、不当な勧誘など事業者の一定の不適切な行為により、消費者が誤認または困惑をして契約を締結した場合、その契約を取り消すことができます。なお、損害賠償請求はできないのでヒッカケに注意が必要です。消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。(2023.5-30-4)消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者は、当該契約によって生じた損害について賠償を請求することができるとされている。(2023.1-30-3)消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。(2021.1-29-3)消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者はこれを取り消すことができるとされている。(2020.9-30-3)消費者契約法では、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。(2020.1-30-3)消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。(2019.1-30-3)消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。(2015.9-30-2)消費者契約法において、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑し、それによって消費者が契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとしている。(2013.1-30-3)
- 不適切。消費者契約法では、消費者が契約の解除に際して損害賠償額を支払う条項がある場合で、その額が平均的な損害の額を超えるときには、その超える部分が無効となります。特約すべてが無効となるわけではありません。消費者契約法では、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該契約自体が無効とされる。(2021.5-29-2)
- 不適切。金融商品取引法では、信用取引を行う際に預託する委託保証金の額は30万円以上、かつ、信用取引をする株式の時価(売買価格)の30%(100分の30)以上の金額が必要であると定めています。
- 不適切。金融商品取引法では、金融商品取引業者が、取引によって生じた顧客の損失を補てんしたり、顧客の利益を増やす目的で個人または企業の財産を提供したりすることを禁止しています(損失補てんの禁止)。損失が生じた時点の補てんだけでなく、事後に補てんすることや顧客から補てんを約束させることも禁止されています。
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