金融商品と税金(全35問中23問目)
No.23
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座といい、特定非課税累積投資契約による非課税口座のうち、特定非課税管理勘定を「成長投資枠」という。2017年1月試験 問28
- 「成長投資枠」で保有することができる金融商品には、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)は含まれない。
- NISA口座で保有する金融商品を売却することにより生じた損失は、特定口座で保有する上場株式等の配当と損益通算をすることができる。
- 「成長投資枠」で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、確定申告をすることにより、翌年以降3年間繰り越すことができる。
- NISA口座で保有する金融商品の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢110.7%
肢211.2%
肢314.9%
肢463.2%
肢211.2%
肢314.9%
肢463.2%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 不適切。成長投資枠の対象商品は、国内外の上場株式、株式投資信託、ETF、REITなどです。ETFとJ-REITは、成長投資枠で購入できる金融商品に含まれます。NISAで投資対象外となるのは、リスクの小さい国債、地方債やMRF、MMFなどの公社債投資信託です。「成長投資枠」で保有することができる上場株式等には、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)は含まれない。(2018.1-29-1)
- 不適切。NISA口座内で生じた譲渡損失はなかったものとされるので、一般口座や特定口座で生じた譲渡益や配当金との損益通算や繰越控除はできません。NISA口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失の金額については、特定口座内で保有する上場株式等の配当等に係る配当所得の金額と損益通算することができない。(2024.1-28-4)
- 不適切。NISA口座内の金融商品を譲渡することによって生じた譲渡損失額は「ないもの」とみなされます。このため、NISA口座内の上場株式を譲渡したことによる損失について、上場株式等の譲渡損失の繰越控除の適用を受けることはできません。
- [適切]。配当金の受取方法には、①株式数比例配分方式、②配当金領収証方式、③登録配当金受領口座方式、④個別銘柄指定方式の4種類がありますが、NISA口座内の金融商品から生じた配当金や分配金を非課税扱いとするためには、配当等の受け取り方法として株式数比例配分方式を選択しなければなりません。株式数比例配分方式は、口座ごとの保有する株式数に応じて証券口座で配当等を受け取る方法です。NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2024.9-28-2)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2024.1-28-2)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として登録配当金受領口座方式を選択しなければならない。(2023.5-29-1)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2023.1-28-3)「成長投資枠」で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2021.5-28-2)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として配当金領収証方式を選択しなければならない。(2020.9-28-4)「つみたて投資枠」で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、分配金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2018.9-30-3)「成長投資枠」で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2018.5-29-3)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2017.9-28-4)
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