FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問28(改題)
問28
NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。- NISA口座で保有する上場株式を譲渡して損失が生じた場合、確定申告を行うことにより、同一年中の特定口座や一般口座における上場株式の譲渡益と損益を通算することができる。
- 特定口座で保有する上場株式をNISA口座に設定される特定非課税管理勘定に移管することにより、移管後生じた当該上場株式の譲渡益は非課税となる。
- 2023年末時点でのNISA口座の投資残高は、2024年以降のNISA制度におけるNISA口座の非課税保有限度額(生涯総枠)の外枠で非課税措置が継続される。
- NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として配当金領収証方式を選択しなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢18.5%
肢218.3%
肢362.4%
肢410.8%
肢218.3%
肢362.4%
肢410.8%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 不適切。NISA口座内で生じた譲渡損失はなかったものとされるので、一般口座や特定口座で生じた譲渡益や配当金等と損益通算や繰越控除することはできません。NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。(2023.5-29-2)「つみたて投資枠」に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。(2022.5-29-3)「つみたて投資枠」に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。(2022.1-29-2)「成長投資枠」で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。(2021.5-28-3)
- 不適切。課税口座(特定口座・一般口座)で保有している上場株式をNISA口座に移管することはできません。逆に、NISA口座で保有している上場株式を特定口座や一般口座に移すことは可能です。特定口座で保有する上場株式を「成長投資枠」に移管することにより、移管後に生じた当該上場株式の譲渡益は生涯を通じて非課税となる。(2022.9-29-1)
- [適切]。2023年以前に投資した一般NISA・つみたてNISAの残高は、新NISA制度の生涯総枠とは別にそれぞれ当初の非課税期間(5年と20年)まで非課税保有することができます。非課税期間が終了すると自動的に特定口座に移換されます。
- 不適切。配当金の受取方法には、①株式数比例配分方式、②配当金領収証方式、③登録配当金受領口座方式、④個別銘柄指定方式の4種類がありますが、NISA口座で受け取った配当金を非課税扱いするためには「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
なお「配当金領収証方式」とは、信託銀行から郵送されてきた書面をゆうちょ銀行等に持参して、それと引き換えに配当金を受け取る方法です。他にも銀行口座に配当金が振り込まれる「登録配当金受領口座方式」と「個別銘柄指定方式」があります。
【参考】株式数比例配分方式を選択することで、非課税口座で保有する株式の配当は非課税口座に、課税口座で保有している株式の配当は課税口座に入金されることになります。他の方式では非課税口座と課税口座の配当が区別されずにまとめて支払われ、どの口座で買い付けた株式の配当なのか区別できないので非課税になりません。この場合、非課税口座分も源泉徴収されて支払われることとなります。NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2024.9-28-2)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2024.1-28-2)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として登録配当金受領口座方式を選択しなければならない。(2023.5-29-1)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2023.1-28-3)「成長投資枠」で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2021.5-28-2)「つみたて投資枠」で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、分配金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2018.9-30-3)「成長投資枠」で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2018.5-29-3)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2017.9-28-4)NISA口座で保有する金融商品の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2017.1-28-4)
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