所得税の仕組み(全30問中12問目)
No.12
所得税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2019年1月試験 問31
- 課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。
- 所得税では、課税対象となる所得を8種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
- 所得税の納税義務者は、日本国内に住所を有する個人である居住者に限定されている。
- 所得税は、国や地方公共団体の会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課される。
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正解 1
問題難易度
肢189.8%
肢24.2%
肢33.0%
肢43.0%
肢24.2%
肢33.0%
肢43.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- [適切]。課税総所得金額に乗ずる税率は、所得の部分ごとに段階的に区分されていて、所得金額が高い部分ほど高い税率が適用される超過累進課税率です。税率は5%~45%の7段階に区分されています。所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されており、その最高税率は45%である。(2024.5-31-4)所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されており、その最高税率は30%である。(2024.1-31-4)所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。(2023.9-31-4)所得税の課税総所得金額に対する税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率が採用されている。(2021.3-32-3)課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。(2018.5-31-2)所得税の課税総所得金額に対する税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率を採用している。(2016.5-31-3)
- 不適切。8種類ではありません。所得税では、各所得の性質や税の負担能力に応じた課税を実現するために、事業所得、不動産所得、給与所得、利子所得、配当所得、一時所得、譲渡所得、雑所得、山林所得、退職所得の10種類に所得を区分し、各所得ごとに定められた方法で所得金額を計算します。所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。(2024.5-31-2)所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。(2023.9-31-3)所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。(2022.5-31-1)所得税では、課税対象となる所得を14種類に区分して、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。(2020.1-31-3)所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。(2019.5-31-3)所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。(2016.5-31-4)所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。(2015.9-31-1)所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。(2014.9-31-2)
- 不適切。所得税法では、所得税の納税義務者を①居住者、②非居住者、③内国法人、④外国法人の四つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。非居住者や法人にも納税義務があります。
※所得税は原則として個人の所得に課される税ですが、例外的に法人も課税対象になることがあります。たとえば、法人の普通口座の利息でも個人と同じく源泉徴収された金額が振り込まれますが、このとき法人が所得税を支払ったことになります。所得税の納税義務者は、日本国籍を有し、かつ日本国内に住所がある個人に限定されている。(2017.9-31-4) - 不適切。4月1日から翌年3月31日ではありません。所得税は、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得を課税対象とする暦年単位課税です。所得税は、国や地方公共団体の会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課される。(2017.9-31-1)
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